○土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

平成18年3月20日

規則第105号

(許可の申請)

第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の規定により土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築又は移動の容易でない物件の設置若しくはたい積(以下「建築行為等」という。)の許可を受けようとする者は、土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に、別表に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(標識の設置)

第2条 法第76条第1項の市長の許可を受けた者は、土地区画整理法第76条第1項許可標識(様式第2)を、当該行為地の見やすい場所に設置しておかなければならない。

(書類の経由)

第3条 第1条の規定により市長に提出する申請書は、当該土地区画整理事業の施行者(以下「施行者」という。)を経由しなければならない。この場合において、申請書を受理した施行者は、当該申請に係る建築行為等が当該土地区画整理事業に及ぼす障害等について調査し、意見書(様式第3)を添えて、市長に送付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則(平成8年西春町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第1条関係)

行為の種類

図面の種類

縮尺

明示すべき事項

建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

付近見取図

 

方位 施行箇所 道路その他の交通機関 目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等)

配置図

50分の1から600分の1の範囲内

方位 地名 地番 敷地の境界線敷地内の申請に係る建築行為等及び既存の建物の位置 敷地に接する道路の位置及び幅員

平面図

50分の1から200分の1の範囲内

方位 各階の間取 各室の用途及び壁の位置

仮換地ブロック図

200分の1から1000分の1の範囲内

方位 地名 地番 敷地の面積境界線の距離 現況地目

土地の形質の変更又は移動の容易でない物件の設置若しくはたい積

付近見取図

 

方位 施行箇所 道路その他の交通機関 目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等)

配置図

50分の1から600分の1の範囲内

方位 地名 地番 敷地の境界線敷地内の申請に係る建築行為等及び既存の建物の位置 敷地に接する道路の位置及び幅員

縦横断面図

50分の1から200分の1の範囲内

土地の形質の変更の場合には、変更前後の形態及び性質移動の容易でない物件の設置若しくはたい積の場合には、物件の名称

仮換地ブロック図

200分の1から1000分の1の範囲内

方位 地名 地番 敷地の面積境界線の距離 現況地目

様式第1(第1条関係)

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様式第2(第2条関係)

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様式第3(第3条関係)

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土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

平成18年3月20日 規則第105号

(平成18年3月20日施行)