○北名古屋市都市下水路条例施行規則

平成18年3月20日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市都市下水路条例(平成18年北名古屋市条例第134号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可)

第2条 条例第3条第1項に規定する申請書は、都市下水路行為(占用、変更)許可申請書(様式第1)とし、2部提出するものとする。許可事項の変更を受けようとするときも、同様とする。

(占用の許可)

第3条 条例第5条第1項に規定する申請書は、都市下水路占用(更新、変更)許可申請書(様式第2)とし、2部提出するものとする。

2 条例第5条第2項に規定する許可事項の変更を受けようとするときも、同様とする。

3 条例第5条第3項に規定する許可の更新を受けようとするときも、同様とする。

(工事の着手届等)

第4条 条例第3条第5条又は第7条の規定による承認、許可又は指示を受けた者が、その承認、許可又は指示に係る工事に着手しようとするときは、工事着手届(様式第3)を市長に提出しなければならない。また、その工事を完了したときは、速やかに工事完了届(様式第3)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(廃止届)

第5条 条例第5条の規定による占用の許可の期間が満了するとき、又は占用の廃止をするときは、30日以内に都市下水路占用廃止届(様式第4)を市長に提出しなければならない。

(許可に基づく地位の承継)

第6条 占用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者の地位を承継する。

2 前項の規定により権利及び義務を承継した者は、速やかに都市下水路占用許可に基づく権利義務の承継届(様式第5)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町都市下水路条例施行規則(平成6年師勝町規則第13号)又は西春町都市下水路条例施行規則(昭和59年西春町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1(第2条関係)

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様式第2(第3条関係)

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様式第3(第4条関係)

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様式第4(第5条関係)

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様式第5(第6条関係)

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北名古屋市都市下水路条例施行規則

平成18年3月20日 規則第99号

(平成18年3月20日施行)