○北名古屋市都市下水路条例施行規則
平成18年3月20日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市都市下水路条例(平成18年北名古屋市条例第134号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条第2項に規定する許可事項の変更を受けようとするときも、同様とする。
3 条例第5条第3項に規定する許可の更新を受けようとするときも、同様とする。
(許可に基づく地位の承継)
第6条 占用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者の地位を承継する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
様式第1(第2条関係)
様式第2(第3条関係)
様式第3(第4条関係)
様式第4(第5条関係)
様式第5(第6条関係)