○北名古屋市都市下水路条例
平成18年3月20日
条例第134号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、都市下水路の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(行為の許可)
第3条 法第29条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる図面を添付して、市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、また、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第4条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。
2 許可を受けた事項の変更(前条に規定する許可を要しない軽微な変更を除く。)をしようとするときも同様とする。
3 占用の期間は、5年以内とし、占用の期間満了後引き続き占用の許可を受けようとするときは、許可期間満了の日の30日前までに、規則で定めるところによる申請書を市長に提出しなければならない。ただし、都市下水路に下水を継続して排除する目的とする占用物件については、この限りでない。
(占用料の徴収等)
第6条 市長は、前条の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 都市下水路に下水を排除することを目的とするものに係る占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業(水道事業を除く。)以外の事業に係る占用物件
2 前項の占用料の額、徴収方法、還付については、北名古屋市道路占用料条例(平成18年北名古屋市条例第136号)の例による。
3 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、前項の占用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復)
第7条 第5条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。
(監督処分)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって受けた許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは原状回復を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市下水路の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第7条第2項の規定による指示に従わなかった者
第11条 詐欺その他不正の行為により第6条に規定する占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の師勝町都市下水路条例(平成6年師勝町条例第12号)又は西春町都市下水路条例(昭和59年西春町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和元年12月26日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。