○北名古屋市都市公園条例施行規則

平成18年3月20日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市都市公園条例(平成18年北名古屋市条例第133号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可手続)

第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為について市長の許可を受けようとする者は、当該行為を開始しようとする日の7日前までに都市公園内行為許可申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合においては、市長が支障ないと認めた者に対して都市公園内行為許可書(様式第2)を交付する。

(公園施設の設置等の許可手続)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項及び第6条第1項の規定により、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用について市長の許可を受けようとする者は、当該設置、管理又は占用を開始しようとする日の20日前までに公園施設設置・都市公園占用許可申請書(様式第3)又は都市公園施設管理許可申請書(様式第4)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合においては、前条第2項の規定を準用し、公園施設設置・都市公園占用許可書(様式第5)又は都市公園施設管理許可書(様式第6)を交付する。

(許可事項の変更手続)

第4条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは条例第3条第1項各号の規定により、市長の許可を受けた者が当該事項を変更しようとするときは、都市公園内行為・公園施設設置・都市公園占用・都市公園施設管理許可変更申請書(様式第7)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合においては、第2条第2項の規定を準用し、都市公園内行為・公園施設設置・都市公園占用・都市公園施設管理許可書(様式第8)を交付する。

(施設内の禁止事項)

第5条 施設内では次の事項を禁止し、使用者が取締りの責めに任ずるものとする。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をすること。

(2) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。

(3) 許可を受けないで広告類を掲出し、又は配布すること。

(4) 建物その他施設を汚損するおそれのある行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要と認めること。

2 公園内の施設及び設備を損傷した場合は、その代価を弁償しなければならない。

(公園施設内における損害の責任)

第6条 公園施設を使用する者に対して、次に掲げる場合には、市長は、その賠償の責めを負わない。

(1) 盗難にかかった場合

(2) 自損による場合

(3) 第三者による損害を受けた場合

(4) 天災等による損害を受けた場合

(許可書の携帯)

第7条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項又は条例第3条第1項各号若しくは第3項に係る許可を受けた者が施設の使用をしようとするときは、その許可書を常に携帯しなければならない。

(保管した工作物等に係る公示の場所)

第8条 条例第12条第1項第1号で定める場所は、北名古屋市役所前掲示場とする。

2 条例第12条第2項で定める様式は、保管工作物等の事項を示した保管工作物等一覧簿(様式第9)とし、建設部施設管理課に備え付け、前項で定めた場所に掲示する。

(保管した工作物等の返還)

第9条 条例第16条の規定により所有者と確認された者に保管した工作物等を返還する。その場合において、所有者と確認された者は、受領書(様式第10)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町都市公園条例施行規則(平成元年師勝町規則第7号)又は西春町都市公園条例施行規則(昭和57年西春町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月27日規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

様式第1(第2条関係)

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様式第2(第2条関係)

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様式第3(第3条関係)

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様式第4(第3条関係)

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様式第5(第3条関係)

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様式第6(第3条関係)

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様式第7(第4条関係)

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様式第8(第4条関係)

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様式第9(第8条関係)

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様式第10(第9条関係)

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北名古屋市都市公園条例施行規則

平成18年3月20日 規則第98号

(平成21年4月1日施行)