○北名古屋市都市公園条例施行規則
平成18年3月20日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市都市公園条例(平成18年北名古屋市条例第133号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可手続)
第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為について市長の許可を受けようとする者は、当該行為を開始しようとする日の7日前までに都市公園内行為許可申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
(許可事項の変更手続)
第4条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは条例第3条第1項各号の規定により、市長の許可を受けた者が当該事項を変更しようとするときは、都市公園内行為・公園施設設置・都市公園占用・都市公園施設管理許可変更申請書(様式第7)を市長に提出しなければならない。
(施設内の禁止事項)
第5条 施設内では次の事項を禁止し、使用者が取締りの責めに任ずるものとする。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をすること。
(2) 許可を受けないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。
(3) 許可を受けないで広告類を掲出し、又は配布すること。
(4) 建物その他施設を汚損するおそれのある行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要と認めること。
2 公園内の施設及び設備を損傷した場合は、その代価を弁償しなければならない。
(公園施設内における損害の責任)
第6条 公園施設を使用する者に対して、次に掲げる場合には、市長は、その賠償の責めを負わない。
(1) 盗難にかかった場合
(2) 自損による場合
(3) 第三者による損害を受けた場合
(4) 天災等による損害を受けた場合
(許可書の携帯)
第7条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項又は条例第3条第1項各号若しくは第3項に係る許可を受けた者が施設の使用をしようとするときは、その許可書を常に携帯しなければならない。
(保管した工作物等に係る公示の場所)
第8条 条例第12条第1項第1号で定める場所は、北名古屋市役所前掲示場とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
様式第1(第2条関係)
様式第2(第2条関係)
様式第3(第3条関係)
様式第4(第3条関係)
様式第5(第3条関係)
様式第6(第3条関係)
様式第7(第4条関係)
様式第8(第4条関係)
様式第9(第8条関係)
様式第10(第9条関係)