○北名古屋市優良建築物等整備事業費補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第159号
(目的)
第1条 この要綱は、名古屋都市計画事業西春駅西土地区画整理事業の区域及び名古屋都市計画西春駅東地区再開発地区計画の区域において、土地利用の共同化、高度化等に寄与する優良建築物等整備事業を行う者(以下「施行者」という。)に対して補助金を交付することにより、市街地環境の整備改善及び良好な市街地住宅の供給に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において優良建築物等整備事業とは、平成6年6月23日付け建設省住街発第63号並びに平成8年5月24日付け建設省住街発第63―2号による優良建築物等整備事業制度要綱及び昭和62年5月20日付け建設省住街発第47号並びに平成8年5月10日付け建設省住街発第50号による市街地再開発事業等補助要領(以下「国の制度」という。)に定める優良建築物等整備事業(以下「事業」という。)をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、国の制度に定められた基準に従い事業を行う施行者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、国の制度に基づき市の予算の範囲内で算定した額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする施行者は、優良建築物等整備事業補助金交付申請書(様式第1)を事業着手前に市長に提出しなければならない。
(事業内容の変更)
第7条 施行者は、事業の内容を変更しようとするときは、優良建築物等整備事業の事業内容変更承認申請書(様式第3)により市長の承認を受けなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第8条 施行者は、補助金の交付決定後において事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに優良建築物等整備事業中止(廃止)承認申請書(様式第4)により市長の承認を受けなければならない。
(事業完了期日の変更)
第9条 施行者は、補助対象となる事業が交付決定通知に付された期日までに完了しない場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第10条 施行者は、市の毎会計年度各四半期(第4四半期を除く。)ごとに、優良建築物等整備事業遂行状況報告書(様式第5)を当該期間経過後速やかに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 施行者は、事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)は、事業完了の日(廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して14日を経過した日、又は事業完了の日の属する市の会計年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、優良建築物等整備事業完了実績報告書(様式第6)を市長に提出しなければならない。
2 施行者は、補助事業が翌年度にわたるときは、当該補助金の交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月15日までに、優良建築物等整備事業年度終了実績報告書(様式第7)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 補助金は、前条の規定により確定した額を交付するものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、完了前にその一部を概算払により交付することができるものとする。
2 施行者は、補助金の交付を受けようとするときは、優良建築物等整備事業補助金交付請求書(様式第9)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助金の交付決定を受けた施行者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 事業を市長の承認なしに変更し、中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助金の交付の決定の内容及び関係法令に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その旨を施行者に通知しなければならない。
3 第1項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
2 市長は、第12条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(特別な場合の措置)
第16条 補助金等の取扱いについて、国の制度及びこの要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
様式第1(第5条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第7条関係)
様式第4(第8条関係)
様式第5(第10条関係)
様式第6(第11条関係)
様式第7(第11条関係)
様式第8(第12条関係)
様式第9(第13条関係)
様式第10(第15条関係)