○北名古屋市旅館建築の規制に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市旅館建築の規制に関する条例(平成18年北名古屋市条例第130号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(同意申請等)

第2条 旅館業を目的とする建造物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)条例第3条の規定による市長の同意を求めようとするときは、旅館建築同意申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その申請書を受理した日から20日以内に同意の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により決定したときは、直ちに建築主に対し、旅館建築決定通知書(様式第2)により通知するものとする。

(定義)

第3条 条例第2条第2項に規定する「新築」、「増築」、「改築」又は「移転」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定により建築確認申請書を提出し、建築主事の確認を受けなければならない建築物の新築、増築、改築又は移転をいう。

2 条例第4条第1項に規定する「付近」とは、同項各号に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲からおおむね500メートルの区域内をいう。

(審査会の委員)

第4条 旅館建築審査会(以下「審査会」という。)の委員が欠けたときは、市長は、速やかに補欠委員を委嘱又は任命しなければならない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、必要の都度市長が委嘱し、当該審査事案に関する審査が終了したときは解任されるものとする。

(審査会の会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、会議に出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町旅館建築の規制に関する条例施行規則(昭和47年師勝町規則第3号)又は西春町旅館建築の規制に関する条例施行規則(昭和47年西春町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1(第2条関係)

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様式第2(第2条関係)

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北名古屋市旅館建築の規制に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第96号

(平成18年3月20日施行)