○北名古屋市旅館建築の規制に関する条例
平成18年3月20日
条例第130号
(目的)
第1条 この条例は、北名古屋市の区域内における旅館業を目的とした建造物の建築の規制を行うことにより、北名古屋市の秩序ある発展と健全な生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「旅館業を目的とする建造物」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する営業を目的とする建造物をいう。
2 この条例において「建築」とは建造物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
(同意)
第3条 旅館業を目的とする建造物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ市長の同意を得なければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第134条に規定する各種学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設
(4) 旅館業法施行条例(昭和45年愛知県条例第65号)第1条に規定する施設
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院、診療所
(6) 国若しくは地方公共団体が設置し、又は管理する公園及び緑地
(旅館建築審査会)
第5条 市長は、旅館業を目的とする建造物の建築の同意の可否を決定するにあたっては、旅館建築審査会(以下「審査会」という。)に諮らなければならない。
2 審査会は、委員5人で組織する。
3 委員は、知識経験者から市長が委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 市長が特に必要と認めるときは、審査会に臨時委員若干人を置くことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年6月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。