○北名古屋市土地区画整理事業補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第158号
(目的)
第1条 この要綱は、北名古屋市内で土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する者(以下「施行者」という。)に補助金を交付することによって、事業の促進と健全な市街地の造成を図り、もって市の開発と公共福祉の増進に寄与することを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。)第3条第2項に定める施行者とする。
(補助の対象事業及び補助金)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とし、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。ただし、国又は県から補助金等の交付を受ける事業は補助の対象としない。
(1) 公共施設整備費
(2) 上水道及びガス布設費
(3) 整地費、工事雑費及び調査設計費
(4) 事務費のうち組合運営に要する委託費
2 市長は、補助金の交付決定について条件を付することができる。
(補助事業の内容変更)
第6条 施行者は、交付決定通知書を受けた事業(以下「補助事業」という。)のうち、次に掲げる内容について変更が生ずるときは、土地区画整理事業内容変更承認申請書(様式第3)に関係書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。この場合において、補助金の交付決定額に変更が生ずるときは、交付申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 重要な構造及び工法又は工事箇所
(2) 実施設計額(20パーセント以上の増減)
2 市長は、前項の交付申請書の提出があったときは、交付決定通知書により、施行者に通知するものとする。
(予定期間内に完了しないとき等の報告及び指示)
第7条 施行者は、補助事業が予定期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告して指示を受けなければならない。
(全体設計の承認)
第8条 施行者は、次に掲げる理由により、公益上、真にやむを得ないと認める場合は、土地区画整理事業全体設計承認申請書(様式第4。以下「全体設計承認申請書」という。)を市長に提出し、承認を受けることができる。
(1) 工事の施行上、設計を分割することが困難なもの又は著しく不経済となるもの等で工事を一括して契約する必要があり、かつ、当該工事の施行年度が2年度以上にわたるもの
(2) 大規模な工事でこれに要する期間が12箇月を超えるもの
2 前項の規定による承認は、補助事業として認定することを前提としたものではなく、全体設計内容等を承認するものであり、将来補助事業として決定されなかったときは、施行者自らの負担において事業に係る費用を支弁しなければならない。
2 市長は、前項の規定により全体設計承認書を交付するにあたっては、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第10条 施行者は、補助事業が完了したときは土地区画整理事業実績報告書(様式第6。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) 契約書の写し、完了検査調書
(3) 工事にあっては、着工から完了に至るまでの経過が判断できる写真
(4) 工事以外については、完了が確認できるもの
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、実績報告書を受理したときは、その審査し、適正と認めた場合には土地区画整理事業補助金確定通知書(様式第7。以下「確定通知書」という。)を施行者に通知するものとする。ただし、実績報告書の内容の確認にあたり、必要がある場合には施行者に工事記録、関係図書の提示を求めることができ、なおかつ検査を行うことができる。
2 市長は、請求書の内容が適正であると認めるときは、補助金を交付するものとする。
3 市長は、当該補助金について必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(1) 交付決定通知書の写し
(2) 支出見込額調書(様式第9)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の取消し等)
第13条 市長は、補助金の交付決定を受けた施行者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。
(雑則)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
様式第1(第4条関係)
様式第2(第5条関係)
様式第3(第6条関係)
様式第4(第8条関係)
様式第5(第9条関係)
様式第6(第10条関係)
様式第7(第11条関係)
様式第8(第12条関係)
様式第9(第12条関係)