○北名古屋市土地区画整理審議会委員選挙取扱規程
平成18年3月20日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この規程は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により北名古屋市が施行する土地区画整理事業ごとに設置する土地区画整理審議会の委員選挙(以下「選挙」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙人名簿の調製)
第2条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第20条の規定による施行地区内の宅地(以下「宅地」という。)の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)の選挙人名簿並びにその抄本は、様式第1により調製するものとする。
(共有者等の選挙人名簿の調製)
第3条 宅地の共有者若しくは共同借地権者又は宅地の同一部分に2人以上の借地権者がある場合においては、これらの者が法第130条第2項の規定による代表者を選任しないときは、市長は、これらの者の全員を選挙人名簿に登載し、併せてその旨を備考欄に記載するものとする。この場合においては、選挙の当日までに選任の届出がされた代表者に限り投票ができる。
(選挙人名簿に対する異議の申出)
第4条 令第21条第3項の規定による異議の申出は、異議申出書(様式第2)によらなければならない。
(立候補の辞退届)
第6条 土地区画整理審議会の委員の立候補者であることを辞退しようとするときは、土地区画整理審議会委員立候補辞退届(様式第6)を、少なくとも選挙期日の前日までに市長に提出しなければならない。
(候補者の氏名等の記載順序)
第7条 令第24条第5項の規定による候補者の氏名等を公告する場合における候補者の氏名等の記載順序は、宅地所有者の候補者と借地権者の候補者とに分け、立候補届又は立候補推薦届を受理した順序による。
(選挙管理者の職務代理者)
第8条 市長は、令第27条第1項の規定により任命した選挙管理者に事故があり、又は選挙管理者が欠けた場合においては、その職務を代理すべき者を投票及び開票に関する事務を担任させる職員の中からあらかじめ任命しておかなければならない。
(立会人選任の通知)
第9条 市長は、令第27条第2項の規定により立会人を選任したときは、選挙立会人選任通知書(様式第7)をその立会人に送付し、併せて承諾書を徴しなければならない。
(選挙人名簿及び投票用紙の送付)
第10条 選挙人名簿及び投票用紙は、選挙の期日の前日までに、当該選挙場の選挙管理者に送付するものとする。
(投票記載所における氏名等の掲示)
第11条 候補者の氏名(法人にあってはその名称)は、宅地所有者の候補者と借地権者の候補者とに分け、選挙の当日選挙場の適当な場所及び投票記載所に立候補届又は立候補推薦届を受理した順序で掲示する。
(入場券の配布)
第12条 市長は、選挙場入場券(様式第8)を少なくとも選挙期日の前日までに選挙人に配布するものとする。
(法人の投票の権限を証する書面)
第13条 令第29条第3項の規定による法人の投票の権限を証する書面は、投票権限指定書(様式第9)によらなければならない。
(投票用紙)
第14条 令第29条第2項に規定する投票用紙の様式は、様式第10による。
(投票用紙の引換え)
第15条 選挙人は、誤って投票用紙を汚損した場合においては、選挙管理者に対してその引換えを請求することができる。
(投票用紙の返付)
第16条 投票する前に自ら選挙場外に退出し、又は令第28条第2項の規定により退出を命ぜられた選挙人は、直ちに投票用紙を選挙管理者に返さなければならない。
(投票箱に何も入っていないことの確認)
第17条 選挙管理者は、選挙人が投票する前に立会人及び選挙場内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示さなければならない。
(投票箱の閉鎖)
第18条 選挙管理者は、投票時間が終了したときは、その旨を告げて選挙場の入口を閉じ、選挙場内にいる選挙人の投票が結了するのを待って投票箱を閉鎖しなければならない。
2 選挙管理者は、投票箱の閉鎖後は、投票させてはならない。
(開票)
第19条 開票は、令第32条及び第33条の規定により行う。
(投票の結果の報告)
第20条 令第33条第3項の規定による報告は、有効投票決定書(様式第11)による。
(当選人の決定)
第21条 当選人の決定は、法第53条の規定により定めた施行規程及び令第35条の規定により行う。
(選挙録)
第22条 令第39条第1項の規定による選挙録の様式は、土地区画整理審議会委員選挙録(様式第12)による。
(当選通知)
第23条 令第35条第5項の規定による当選人に対する当選の通知は、当選通知書(様式第13)による。
(選挙人名簿等の返付)
第24条 選挙管理者は、令第39条第2項の規定による選挙録及び投票を送付する場合においては、併せて選挙人名簿及び使用しなかった投票用紙を市長に返付するものとする。
(補欠選挙及び再選挙)
第25条 補欠選挙及び再選挙は、法第60条及び令第41条並びに第42条の規定により行う。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
様式第1(第2条関係)
様式第2(第4条関係)
様式第3(第5条関係)
様式第4(第5条関係)
様式第5(第5条関係)
様式第6(第6条関係)
様式第7(第9条関係)
様式第8(第12条関係)
様式第9(第13条関係)
様式第10(第14条関係)
様式第11(第20条関係)
様式第12(第22条関係)
様式第13(第23条関係)