○北名古屋市土地対策連絡会議設置要綱

平成18年3月20日

訓令第25号

(設置)

第1条 土地に関する諸問題について総合的に検討し、市土の合理的かつ有効適切な利用及び保全を図るため、北名古屋市土地対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項について連絡調整をする。

(1) 総合的な土地利用の調整に関すること。

(2) 北名古屋市宅地開発行為等に関する指導要綱(平成18年北名古屋市告示第82号)の適用を受ける事業のうち会長が特に必要と認めた事項の事前調整に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、副市長、教育長、部長職にある職員及び会長が指定する職員をもって組織する。

2 連絡会議に会長を置き、副市長をもって充てる。

(会議)

第4条 連絡会議は、必要に応じ会長が招集する。

(雑則)

第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第13号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

北名古屋市土地対策連絡会議設置要綱

平成18年3月20日 訓令第25号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第25号
平成19年3月26日 訓令第13号