○北名古屋市都市計画審議会条例施行規則
平成18年3月20日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市都市計画審議会条例(平成18年北名古屋市条例第125号)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(会議の通知)
第2条 会長は、やむを得ない場合のほか、会議の3日前までに議案を添えて、会議の日時及び場所を委員及び当該議事に関係のある臨時委員(以下「委員等」という。)に通知しなければならない。
(欠席及び早退)
第3条 前条の通知を受けた委員等は、会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に申し出て、承認を得なければならない。
2 北名古屋市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の途中において早退しようとする者は、会長にその旨を申し出て、承認を得なければならない。
(委員等以外の者の出席)
第4条 会長は、必要と認めるときは、委員等以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(会議の公開)
第5条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、会長が会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認めるとき、又はその他相当の理由があると認めるときは、これを公開しないことができる。
(会議録の作成)
第6条 会議録は、会議ごとに次に掲げる事項について作成しなければならない。
(1) 開会の日時及び出席した者の氏名
(2) 議題及び審議の経過概要
(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
2 会議録は、会長が指名した委員がこれに署名するものとする。
(答申)
第7条 会長は、付議された事項について審議を終了したときは、速やかに文書をもって市長に答申しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。