○北名古屋市都市計画審議会条例
平成18年3月20日
条例第125号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、北名古屋市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験者 7人以内
(2) 市議会議員 7人以内
(3) 関係行政機関の職員若しくは県の職員又は市民 6人以内
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に、会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、建設部において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第24号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。