○北名古屋市公共事業の施行に伴う損失補償基準

平成18年3月20日

訓令第24号

第1条 土地収用法(昭和26年法律第219号)又は他の法律によって市が土地等(土地収用法第5条に掲げる権利、同法第6条に掲げる立木、建物等及び同法第7条に掲げる土石砂れきをいう。)を収用し、又は使用することができる事業を施行する場合において、収用し、又は使用する土地等に対する損失の補償の基準は、愛知県公共事業の施行に伴う損失補償基準(昭和38年愛知県訓令第42号)の例による。

第2条 前項の規定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第77条第1項の規定により施行者たる市が建築物等を移転し、若しくは除却したことに因り他人に損失を与えた場合又は同条第2項の照会を受けた者が自ら建築物等を移転し若しくは除却したことに因りその者が損失を受け、若しくは他人に損失を与えた場合において、その損失を受けた者に対する損失の補償の基準について準用する。

(施行期日)

1 この基準は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この基準の施行の日前日までに、合併前の西春町公共事業の施行に伴う損失補償基準(昭和49年西春町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この基準の相当規定によりなされたものとみなす。

北名古屋市公共事業の施行に伴う損失補償基準

平成18年3月20日 訓令第24号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第24号