○北名古屋市地価公示及び地価調査に関する図書閲覧規程
平成18年3月20日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第2項及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定に基づき、地価公示に関する書面等(以下「台帳」という。)並びに国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条及び都道府県地価調査事業事務取扱要領の規定に基づく愛知県地価調査に係る図書(以下「図書」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 台帳及び図書の閲覧場所は、北名古屋市建設部都市整備課とする。
(閲覧時間)
第3条 台帳及び図書の閲覧時間は、執務時間内とする。
(定期休日)
第4条 閲覧場所の定期休日は、北名古屋市の休日を定める条例(平成18年北名古屋市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日とする。
(閲覧時間の変更及び臨時休日)
第5条 台帳及び図書の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は定期休日のほか、臨時に休日を設けるものとし、その旨を閲覧場所に掲示する。
(費用)
第6条 台帳及び図書の閲覧は、無料とする。
(台帳及び図書の持出禁止)
第7条 図書は、閲覧場所以外に持ち出してはならない。
(閲覧の停止等)
第8条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この規程又は係員の指示に従わない者
(2) 台帳及び図書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(雑則)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和3年2月1日告示第40号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。