○北名古屋市合瀬川桜まつり事業補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第156号

(目的)

第1条 この要綱は、合瀬川桜まつり事業を行おうとする者に対し、事業費の一部を補助することにより、花見をしながらコッツ山公園付近で、1日のんびりと楽しめる交流の場を提供するとともに、公園で遊ぶという楽しい交流の中で市民の融和及び健康で明るいまちづくりに役立てることを目的とする。

(補助の対象団体)

第2条 補助の対象となる団体は、市長が指定した団体とする。

(補助金額の交付額)

第3条 補助金額の交付額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「事業者」という。)は、合瀬川桜まつり事業補助金交付申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、合瀬川桜まつり事業補助金交付決定通知書(様式第2)により速やかに通知するものとする。

(事業内容の変更等及び通知)

第6条 補助金の決定通知を受けた事業者が、当該決定に係る補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、合瀬川桜まつり変更等承認申請書(様式第3)により、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、合瀬川桜まつり事業変更等承認決定通知書(様式第4)により、事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 事業者は、その事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

(補助金の確定通知)

第8条 市長は、前条の規定により報告書を受理したときは、内容を審査し、その内容が適当であると認めたときは、合瀬川桜まつり事業補助金交付確定通知書(様式第6)により、事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 事業者は、前条の通知書を受理したときは、請求書(様式第7)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付取消し又は返還)

第10条 市長は、補助金の交付に関して不正な行為があった場合は、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(雑則)

第11条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町合瀬川桜まつり事業補助金交付要綱(平成12年師勝町告示第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第6条関係)

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様式第5(第7条関係)

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様式第6(第8条関係)

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様式第7(第9条関係)

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北名古屋市合瀬川桜まつり事業補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第156号

(平成18年3月20日施行)