○北名古屋市商業団体等事業費補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第154号
(目的)
第1条 この要綱は、商業団体等が実施する事業に対し予算の範囲内において、補助金を交付することにより、中小商業及びサービス業の振興並びに経済支援並びに市民の消費喚起を図ることを目的とする。
(補助対象事業、対象団体等)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)等は、別表に定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、北名古屋市暴力団排除条例(平成23年北名古屋市条例第2号)第2条に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体は、補助対象団体としない。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請団体」という。)は、当該年度内において事業を開始しようとする日の30日前までに商業団体等事業費補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、経営改善普及事業及び地域総合振興事業、商店街の催事、街路灯等電灯料補助事業、販売促進事業並びに交流事業並びに経済対策支援事業に係る交付申請については、市長が別に定める日までとする。
(1) 事業計画が分かる書類
(2) 予算額が分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 計画変更による事業計画が分かる書類
(2) 計画変更による予算額が分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の中止)
第6条 補助団体は、補助事業を中止しようとするときは、商業団体等補助事業中止届出書(様式第5)により市長に届け出なければならない。
(事業の遅延の報告)
第7条 補助団体は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれるときは、商業団体等補助事業遅延報告書(様式第6)を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(代表者等の変更届)
第8条 補助団体は、代表者を変更したとき又は住所を変更したときは、直ちに代表者(住所)変更届(様式第7)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助団体は、補助事業が完了したときは、速やかに商業団体等補助事業実績報告書(様式第8。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績が分かる書類
(2) 精算額が分かる書類
(3) 補助対象となった科目の支払領収書の写し(代表者原本証明)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第10条 補助団体は、実績報告書を提出したのち、速やかに請求書(様式第10)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定により補助金交付の請求があったときは、補助事業の完了を確認したのち補助金を交付する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、概算払いにより交付することができる。
(書類の整備)
第12条 補助団体は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。
2 前項の書類、帳簿等は補助事業完了後、5年間保存しておかなければならない。
(検査等)
第13条 市長は、補助団体に対し、補助事業に関して必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。
(補助金の返還等)
第14条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を請求することができる。
(1) この要綱又は補助金交付決定に付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の運用又は補助事業の執行方法が不適当と認められたとき。
(4) 補助金請求額が、第11条の規定により概算払いされた額に比べて減少したとき。
(5) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の執行に関し、不正行為があったとき。
(6) 第2条第2項に規定する団体であることがわかったとき。
3 市長は、交付した補助金の全部又は一部の返還を請求するときは、商業団体等事業費補助金返還請求書(様式第12)により当該補助団体に通知するものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町商工業振興事業補助金交付要綱(昭和61年師勝町告示第11号)、師勝カード事業協同組合事業費補助金交付要綱(平成12年師勝町告示第38号)、師勝町街路灯等建設事業補助金交付要綱(昭和48年師勝町要綱第2号)、師勝町街路灯等電灯料補助金交付要綱(昭和48年師勝町要綱第1号)又は西春町商業団体等事業費補助金交付要綱(平成4年西春町要綱第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年1月12日告示第10号)
この要綱は、告示の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成18年12月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日告示第115号)
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年9月28日告示第266号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成21年12月2日告示第320号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第87号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第101号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月16日告示第158号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年8月16日告示第303号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第197号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月8日告示第238号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年7月1日告示第236号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年12月25日告示第353号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業名 | 補助対象となる経費 | 補助対象団体 | 補助率 | 補助限度額 | ||||
経営改善普及事業及び地域総合振興事業 | 経営改善普及指導事業及び総合振興事業に直接要する経費 | 商工会 | 補助対象経費の50%以内 | |||||
IT推進事業 | IT関連の研修に要する経費 | 商工会 | 補助対象経費の50%以内 | 200万円 | ||||
商店街の催事 | 補助事業に直接要した経費 | 西春駅前商店街協同組合 カード事業協同組合 | 補助対象経費の50%以内 | 1団体 300万円 | ||||
商工祭 | 補助事業に直接要した経費 | 商工会 | 補助対象経費の50%以内 | 300万円 | ||||
街おこし推進事業 | 補助事業に直接要した経費 | 商工会 | 補助対象経費の50%以内 | 80万円 | ||||
ポイントカード発行事業 | ポイントカード発行器機等の購入に要する経費 | カード事業協同組合 | 補助対象経費の50パーセント以内 | 1,000万円 | ||||
エコ商品推進事業 | 補助事業に直接要した経費 | 商工会 | 補助対象経費の50%以内 | 200万円 | ||||
街路灯等設置事業 | 設置及びその際に必要となる撤去に直接要する経費 | 商工会、西春駅前商店街協同組合 | 補助対象経費の70%以内 | |||||
街路灯等電灯料補助事業 | 街路灯等の電灯料 | 商工会、西春駅前商店街協同組合、坂巻通り発展会 | 電灯料の90%以内 | |||||
販売促進事業 | 補助事業に直接要した経費 | カード事業協同組合 | 補助対象経費の50%以内 | 400万円 | ||||
ビジネスマッチング事業 | 補助事業に直接要した経費 | 商工会 | 市長が定める額 | |||||
交流事業 | 補助事業に直接要した経費 | 商工会 | 500万円以内 | |||||
経済対策支援事業 | 補助事業に直接要した経費 | 商工会 | 市長が定める額 |
備考 補助額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。
様式第1(第3条関係)
様式第2(第4条関係)
様式第3(第5条関係)
様式第4(第5条関係)
様式第5(第6条関係)
様式第6(第7条関係)
様式第7(第8条関係)
様式第8(第9条関係)
様式第9(第9条関係)
様式第10(第10条関係)
様式第11(第14条関係)
様式第12(第14条関係)