○北名古屋市信用保証料等補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第153号

(目的)

第1条 この要綱は、中小規模の商工業者(以下「中小企業者」という。)が愛知県信用保証協会の信用保証により融資を受ける場合に必要な信用保証料及び株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)に基づき融資を受けた場合の利子に対し補助金を交付することにより、中小企業者の借入負担を軽減し、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、愛知県又は株式会社日本政策金融公庫が定めた融資制度のうち、次に掲げる信用保証料を一括で支払った者又は貸付利子を支払った者とする。

(1) 市長の指定する金融機関及び北名古屋市役所において申込みを受け付けた小規模企業等振興資金の融資額に応じた信用保証料

(2) 北名古屋市内の商工会で申込みをした株式会社日本政策金融公庫法による小規模事業者経営改善資金の融資額に応じた貸付利子

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助の対象としない。

(1) 補助対象となる資金の融資を受けた者で、その当該資金の返済期間の延長を行ったため、新たに必要となった信用保証料等について補助を受けようとするもの

(2) 市民税を滞納している者

(3) 市外に住所を有する個人又は法人のうち、前条第1号の小規模企業等振興資金に係る融資の申込みをした時点において、当該申込みをした日前2年以内に市民税の納税をした事実がないもの

(4) 市外に住所を有する個人又は法人のうち、前条第2号の小規模事業者経営改善資金の融資を受けた者であって、この要綱に基づく補助金の交付申請をした日前2年以内に市民税の納税をした事実がないもの

(5) 過去、北名古屋市信用保証料補助金制度を利用した者であって、未だ返還金を北名古屋市に対して納付していないもの

(6) 他の制度により信用保証料又は貸付利子に係る補助金を受け、その全額が補填された者

(補助金の額)

第4条 この要綱に基づき交付する補助金の額は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、信用保証料の補助対象者が当該融資を受けるため、既に融資を受けた当該資金(補助金の交付を受けたものに限る。)の融資残高を繰上償還(自己資金による決済を含む。)した場合の補助金の額は、別表で算出した額から繰上償還により生じた信用保証料の返戻金に繰上償還した融資に係る保証料の補助を受けたときの補助率を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額とする。)を減じた額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる補助について、当該各号に定める書類その他市長が必要と認める書類(以下「申請書類」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 信用保証料補助 信用保証料補助金交付申請書(様式第1)、信用保証料返戻通知書の写し及び市民税納税証明書(申請日の直近1年の納期到来分)

(2) 利子補給補助 利子補給補助金交付申請書(様式第2)及び市民税納税証明書(申請日の直近1年の納期到来分)

2 前項各号に定める申請書は、第1号にあっては金融機関からの融資完了後3箇月以内に、第2号にあっては利子支払開始月を含む12箇月の支払が完了した日から3箇月以内に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条第1項第1号の規定により申請書類を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、信用保証料補助金交付決定通知書(様式第3)又は信用保証料補助金不交付決定通知書(様式第4)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第1項第2号の規定により申請書類を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、利子補給補助金交付決定通知書(様式第5)又は利子補給補助金不交付決定通知書(様式第6)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱により提出する書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。

(2) 借入金の繰上償還により信用保証料の返戻金が生じたとき。

(3) 他の制度による信用保証料又は貸付利子に係る補助金との重複受給が判明したとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

2 前項第2号の規定により返還する額は、返戻金に繰上償還した融資に係る信用保証料の補助を受けたときの補助率を乗じて得た額とし、これにより算出した額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

3 市長は、補助金の交付を受けた者が次に掲げるいずれかに該当する場合においては、補助金の返還を免除することができる。

(1) 補助金の交付を受けた者が死亡し、又は長期間にわたり所在が不明であり、かつ、その者の債権債務を継承する者がおらず、又は不明な場合

(2) 補助金の交付を受けた者が営んでいた事業が倒産し、又はそれに準ずる事情がある場合で、市長が補助金を市に返還できないと認めた場合

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町中小企業振興融資補助金交付要綱(平成5年師勝町告示第16号)又は西春町中小企業振興融資補助金交付要綱(平成5年西春町要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(保証料等の補助率の特例)

3 平成21年1月1日から平成24年3月31日までの間に第2条各号に規定する融資の申込みをした補助対象者に対する別表の規定の適用については、同表補助金の額の欄中「90%」とあるのは「100%」と、「80%」とあるのは「100%」と、「30%」とあるのは「100%」と、「20%」とあるのは「100%」とする。

(平成19年3月26日告示第108号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北名古屋市信用保証料等補助金交付要綱別表の規定は、北名古屋市がこの要綱の施行の日以後に商工業振興資金又は小口事業資金の借入れの申込みを受理したものから適用し、北名古屋市が同日前に商工業振興資金又は小口事業資金の借入れの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

(平成19年9月28日告示第277号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第68号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月29日告示第256号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、この要綱による改正前の北名古屋市信用保証料等補助金交付要綱の規定によりなされた処分及び手続その他の行為は、この要綱による改正後の北名古屋市信用保証料等補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月25日告示第293号)

この要綱は、平成21年1月1日から施行する。ただし、様式第2及び様式第3の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月1日告示第10号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年3月30日告示第100号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日告示第113号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に廃止前の北名古屋市小口事業資金融資要綱(平成18年北名古屋市告示第155号)の規定に基づき融資あっせんを受けている者の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成25年3月29日告示第196号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月10日告示第8号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年5月26日告示第168号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の北名古屋市信用保証料等補助金交付要綱第7条第3項の規定は、この要綱の施行の際、同項の規定に該当すると市長が認めた者から適用する。

(令和2年12月25日告示第353号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年3月12日告示第67号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

融資制度名

補助区分

補助金の額

小規模企業等振興資金(通常資金・小口資金)

信用保証料補助

愛知県信用保証協会の発行する保証決定通知書記載の保証料に、次に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、100円未満の端数があるときは、その端数は、これを切り捨てるものとする。

融資金額3,000,000円以下 100%

融資金額3,000,000円を超え5,000,000円以下 90%

融資金額5,000,000円を超え10,000,000円以下 80%

融資金額10,000,000円を超えるもの 30%

小規模企業等振興資金(災害復旧資金)

信用保証料補助

愛知県信用保証協会の発行する保証決定通知書記載の保証料に、次に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、100円未満の端数があるときは、その端数は、これを切り捨てるものとする。

融資金額 10,000,000円以下 100%

融資金額 10,000,000円を超えるもの 60%

小規模事業者経営改善資金貸付(公庫資金)

貸付利子補給補助

利子支払開始月を含む12箇月の利子(延滞利子は含まず)の20%とする。ただし、100円未満の端数があるときは、その端数は、これを切り捨てるものとする。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第6条関係)

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様式第5(第6条関係)

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様式第6(第6条関係)

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北名古屋市信用保証料等補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第153号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 告示第153号
平成19年3月26日 告示第108号
平成19年9月28日 告示第277号
平成20年3月27日 告示第68号
平成20年10月29日 告示第256号
平成20年12月25日 告示第293号
平成22年2月1日 告示第10号
平成23年3月30日 告示第100号
平成24年3月28日 告示第113号
平成25年3月29日 告示第196号
平成26年2月10日 告示第8号
平成27年5月26日 告示第168号
令和2年12月25日 告示第353号
令和3年3月12日 告示第67号