○北名古屋市鳥獣飼養登録事務取扱要領

平成18年3月20日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要領は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第19条に規定する鳥獣飼養登録に関する事務のうち、北名古屋市(以下「市」という。)において行う事務について法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年愛知県規則第37号。以下「規則」という。)及び愛知県の鳥獣保護管理事業計画に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請の処理)

第2条 市内に住所を有する者からの鳥獣飼養登録申請に係る事務処理は、市において行うものとする。

(鳥獣飼養登録の申請)

第3条 鳥獣飼養登録申請があったときは、当該鳥獣が法第9条第1項の規定による捕獲許可に基づき捕獲されたものであることを、愛知県からの通知文書等により確認しなければならない。

2 規則第4条に規定する鳥獣飼養登録票交付申請書は、当該鳥獣の捕獲許可の有効期間の末日から起算して30日を経過する日までに提出させるものとする。

(鳥獣飼養登録票の交付)

第4条 前条の申請があったときは、申請者に鳥獣飼養登録票(省令様式第5の鳥類に係る登録票のうち、申請者が保有するもの。以下「保有登録票」という。)及び鳥に装着する鳥獣飼養登録票(省令様式第5の鳥類に係る登録票のうち、鳥に装着するもの。以下「装着登録票」という。)を交付するものとする。

2 装着登録票は、申請者又は申請者から委任された者が、担当職員立会いの上、役所内で装着するものとする。

3 申請者から委任された者が装着登録票の装着を行う場合は、委任状(様式第1)を提出させるものとする。

4 保有登録票の番号欄には、装着登録票の番号を記入するものとする。

(鳥獣飼養登録期間更新申請の提出等)

第5条 鳥獣飼養登録を受けた者が、有効期間の更新を受けようとするときは、更新する鳥獣飼養登録が効力を失う日の1箇月前から10日前までに規則第5条に規定する鳥獣飼養登録期間更新申請書を提出させるものとし、併せて当該鳥獣及び保有登録票を提出させるものとする。

2 鳥獣飼養登録の有効期間の更新は、保有登録票のみ書換えをするものとし、装着登録票の付け替えは行わないものとする。

3 装着登録票の装着状況等の確認により、登録した個体と同一個体であることが確認できない場合は、更新しないものとする。

(台帳等の整備)

第6条 鳥獣飼養登録をしたときは、鳥獣飼養登録台帳(様式第2)及び装着登録票管理簿(様式第3)に、その内容を記載して整理するものとする。

(鳥獣の譲受け)

第7条 鳥獣飼養登録を受けた鳥獣(以下「登録鳥獣」という。)について法第20条第3項に基づく届出があったときは、譲り受けた者に規則第6条に規定する鳥獣譲受け等届出書とともに、譲り受けた登録鳥獣に係る保有登録票を提出させるものとする。

2 前項の届出があったときは、提出された保有登録票の裏面にその内容を記載して届出者に交付するものとする。

3 登録鳥獣を譲り渡した者が他の市町村に住所を有するときは、譲り渡した者の住所地において当該事務を所管する機関の長に対し、譲り渡しがあった旨を通知するとともに、その者に係る鳥獣飼養登録台帳の送付を受け、譲受けの旨を記載し、管理するものとする。

(鳥獣の引受け)

第8条 法第20条第3項に基づく登録鳥獣の引受けの届出があったときは、鳥獣譲受け等届出書及び引き受けた登録鳥獣に係る保有登録票を提出させるものとする。

2 前項の届出があったときは、内容を確認の上、鳥獣譲受け等届出書に受付印を押し、その写しとともに届出者に保管させるものとする。ただし、保有登録票に記載されている者へ再び引き渡されたときには、鳥獣譲受け等届出書の写しの交付は行わないものとする。

3 登録鳥獣を引き渡した者が他の市町村に住所を有するときは、引き渡した者の住所地において当該事務を所管する機関の長に対し、引渡しがあった旨を通知するとともに、その者に係る鳥獣飼養登録台帳の送付を受け、引渡しの旨を記載し、管理するものとする。

(住所又は氏名の変更)

第9条 保有登録票を受けた者から省令第20条第5項に基づく届出があったときは、規則第17条に規定する住所等変更届出書及び保有登録票を提出させるものとする。

2 前項の届出があったときは、保有登録票の裏面にその内容を記載して、届出者に交付するものとする。

3 届出者が他の市町村から転入した者であるときは、その住所地において当該事務を所管する機関の長から、その者に係る鳥獣飼養登録台帳の送付を受けるものとする。

(許可証の返納)

第10条 飼養している鳥獣がへい死又は逃亡したときは、速やかに保有登録票及び装着登録票を市へ返納させるものとする。ただし、装着登録票を装着したまま鳥獣が逃亡したときは、保有登録票を返納させるとともに、装着登録票の亡失届を提出させるものとする。

(通知)

第11条 鳥獣飼養登録をしたときは、鳥獣飼養登録調書(様式第4)を添えて、関係する鳥獣保護管理員に通知するものとする。

(雑則)

第12条 鳥獣飼養登録事務の取扱いは、この要領に定めるもののほか、必要が生じたときは愛知県と協議の上、処理するものとする。

(施行期日)

1 この要領は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日の前日までに、合併前の西春町鳥獣飼養登録事務取扱要領(平成15年西春町要領第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要領の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年11月30日告示第309号)

この要領は、平成19年12月1日から施行する。

(平成27年5月28日告示第172号)

この要領は、平成27年5月29日から施行する。

様式第1(第4条関係)

画像

様式第2(第6条関係)

画像画像

様式第3(第6条関係)

画像

様式第4(第11条関係)

画像

北名古屋市鳥獣飼養登録事務取扱要領

平成18年3月20日 告示第76号

(平成27年5月29日施行)