○北名古屋市鳥獣捕獲許可事務取扱要領

平成18年3月20日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要領は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定による鳥獣の保護又は管理を目的とした鳥獣の捕獲若しくは殺傷(以下「捕獲等」という。)又は鳥類の卵の採取若しくは損傷(以下「採取等」という。「捕獲等」と合わせ、以下「有害鳥獣捕獲」という。)の許可(以下「有害鳥獣捕獲許可」という。)に関する事務のうち、北名古屋市(以下「市」という。)において行う事務について法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年愛知県規則第37号。以下「規則」という。)及び愛知県の鳥獣保護管理事業計画(以下「事業計画」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(基本的な考え方)

第2条 有害鳥獣捕獲許可の基本的な考え方は、次のとおりとする。

(1) 有害鳥獣捕獲は、鳥獣による生活環境、農林水産業若しくは生態系に係る被害(以下「被害」という。)が現に生じているか、又はそのおそれがある場合に、その防止及び軽減を図るために行うものとし、原則として被害防止対策によっても被害が防止できないと認められるときに行うものとする。

(2) 有害鳥獣捕獲の実施については、被害防止のため迅速かつ有効に実施するよう指導するほか、関係機関との連携を図りながら、総合的かつ効果的な防止対策が講じられるよう指導するものとし、併せて被害防止の観点から、日ごろより人の生活に伴い排出される餌に野生生物が依存し、被害を生じやすくすることがないよう周知するとともに、捕獲等の実施に際しても対象となる鳥獣の嗜好する餌を用いた方法をとることにより、結果として被害の発生の遠因を発生せしめるようなことがないよう指導するものとする。

(申請の処理)

第3条 市内で有害鳥獣捕獲を行う場合の申請に係る事務処理は、市において行うものとする(申請の区域が、他の市町にまたがる場合を除く。)

(許可基準)

第4条 許可基準は、法、省令、規則及び事業計画によるほか、特別の事由がない限り事業計画に示す第12表の許可基準(以下「別表」という。)を準用するものとする。

(留意事項)

第5条 許可するときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 銃器による捕獲等を実施するときは、許可を受ける者の狩猟免許の有無を確認するとともに、使用する銃器の用途が銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)の規定による有害鳥獣駆除の許可を受けていないときは、同法による用途目的外使用の違反に該当することを周知する。

(2) 捕獲等した鳥獣(以下「捕獲物」という。)については、鉛中毒事故等の問題を引き起こすことのないよう、山野に放置することなく、捕獲の目的に照らして適正に処理させるものとし、捕獲物の処理方法を規則第1条に規定する鳥獣捕獲等許可申請書に明記させるものとする。

(3) 捕獲物を利用するときは、国内で適法捕獲された個体であることを明確にし、違法な捕獲物と誤認されないようにするため、ツキノワグマについては、目印票(製品タッグ)を装着するよう指導するものとする。

(4) 捕獲個体を致死させるときは、できる限り苦痛を与えない方法によるよう指導するものとする。

(有害鳥獣捕獲の申請)

第6条 前条に規定する鳥獣捕獲等許可申請書には、次に掲げる書類を添付させるものとする。

(1) 有害鳥獣捕獲を行う場所を明らかにした図面

(2) 有害鳥獣捕獲の方法を具体的に明らかにした図面等(手捕り、銃器を使用する場合は除く。)

(3) 2人以上の者が申請するときは、規則第2条に規定する従事者証交付申請書に添付させる鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿

(4) 有害鳥獣捕獲を依頼する場合は、鳥獣捕獲等依頼書(様式第1)

(5) 前各号に掲げるもののほか、申請の内容を明らかにするために必要と認める書類

2 国、地方公共団体又は法第9条第8項の規定に基づき環境大臣が定める法人(以下「法人等」という。)による申請で、法第9条第8項の規定による従事者証の交付を受ける場合は、別途前項の従事者証交付申請書及び鳥獣捕獲等許可申請者(従事者)名簿を提出させるものとする。

(許可証等の交付等)

第7条 前条の申請があったときは、省令第7条第6項に規定する鳥獣捕獲許可証及び省令第7条第8項に規定する従事者証を交付し、市が作成する腕章(法人等については赤線入り)を貸与するものとする。

2 従事者証は、許可を受けた法人等が保管し、捕獲等に従事させる日に限り、従事者本人に所持させるものとする。

(許可証等の記載)

第8条 許可証等の記載は、次のとおりとする。

(1) 許可証の記載事項

 番号には、市名を冠すること。

 目的の欄は、別表の区分により「有害鳥獣捕獲(対処捕獲)」又は「有害鳥獣捕獲(予察捕獲)」と記載すること。

 方法の欄は、「口径10番及びこれより口径の大きいものを除く散弾銃」又は「網(ただし、かすみ網は除く。)」などと具体的に記入すること。

 区域の欄は、特定できる地番を記載するなど、その区域をはっきりと明示すること。

(2) 従事者証の記載事項

 番号は従事者の一連番号を記入すること。

 鳥獣等の種類及び数量の欄は、許可証と一致させること。

(腕章等の着用)

第9条 有害鳥獣捕獲を実施するときは、許可証又は従事者証を携帯させるとともに、従事者が実施するときは、市が貸与した腕章を着用させること。

(標識の装着)

第10条 法第9条第12項の規定により、使用する捕獲用具(銃器を除く。)には、用具ごとに、住所、氏名、許可者、許可年月日及び許可番号、捕獲目的並びに許可有効期間を、縦1.0センチメートル以上、横1.0センチメートル以上の文字で記載した金属製又はプラスチック製の標識を装着させるものとする。

(鳥獣捕獲事業指示書等)

第11条 法人等に対して許可するときは、法人等への指揮監督の適正を期するため、鳥獣捕獲事業指示書(様式第2)を従事者に交付させるとともに、鳥獣捕獲従事者台帳(様式第3)を整備するよう指導するものとする。

(危害の発生防止)

第12条 捕獲等を実施する者に対して、次の事項について周知徹底及び指導に努めるものとする。

(1) 捕獲等に伴う危害の発生防止を図るため、必要に応じて事前に関係地域住民等へ周知させるとともに、万全の措置を講じさせること。

(2) 銃器による捕獲等を実施するときは、実施日時及び区域について、実施の都度、事前に文書により、管轄警察署、地元関係機関等と綿密な連絡を取らせること。

(通知)

第13条 捕獲等の許可をしたときは、愛知県、管轄警察署及び鳥獣保護管理員等に対して、通知文に鳥獣捕獲許可調書(様式第4)を添えて通知するものとする。

(許可証等の返納)

第14条 捕獲許可の期間が満了し、又はその効力が失われたときは、速やかに許可証、従事者証及び腕章を返納させるとともに、捕獲結果についての報告を行わせること。

2 前項の返納の際には、鳥獣の保護管理の適正な推進を図る上で必要な資料を得るため、許可証の裏面又は別紙にて、捕獲等又は採取等した場所、鳥獣等の種類、捕獲等又は採取等した数量及び捕獲物の措置の概要等についての報告を被許可者に対し求めるものとし、貸与した腕章とともに返納させるものとする。

(雑則)

第15条 市内の鳥獣保護区、休猟区、自然公園、自然休養林及び風致地区等の位置を示した図面の閲覧申請があるときは、申請者に参照できるよう常に整備しておくものとする。

2 鳥獣捕獲許可事務の取扱いは、この要領に定めるもののほか、必要が生じたときは愛知県と協議の上、処理するものとする。

(施行期日)

1 この要領は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日の前日までに、合併前の西春町鳥獣捕獲許可事務取扱要領(平成15年西春町要領第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要領の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年11月30日告示第310号)

この要領は、平成19年12月1日から施行する。

(平成27年5月28日告示第173号)

この要領は、平成27年5月29日から施行する。

様式第1(第6条関係)

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様式第2(第11条関係)

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様式第3(第11条関係)

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様式第4(第13条関係)

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北名古屋市鳥獣捕獲許可事務取扱要領

平成18年3月20日 告示第75号

(平成27年5月29日施行)