○北名古屋市レジャー農園貸付規程

平成18年3月20日

告示第74号

(目的)

第1条 この規程は、市民がレジャー農園内の区画した農地(以下「貸付農地」という。)を利用して野菜、花等(以下「農作物」という。)を栽培し、自然とふれ合う機会を得ることによって、農業に対する理解を深めるとともに知識を高め、もって地域農業の活性化及び遊休農地の利用増進を図ることを目的とする。

(貸付主体)

第2条 貸付農地の貸付けは、北名古屋市が実施するものとする。

(貸付対象者)

第3条 貸付農地の貸付けを受けることができる者は、市内に住所を有する者で、未成年者、被後見人又は被保佐人でないものとする。ただし、畑を所有し、又は借用して営農している者及びその者と同一世帯に属する者を除く。

(レジャー農園の名称等)

第4条 レジャー農園の名称、所在地、地目、面積及び貸付農地の区画数は、別表のとおりとする。

(貸付条件)

第5条 貸付農地を貸し付ける条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1世帯で貸付けを受けることができる貸付農地の区画数は、1区画とする。ただし、募集に係る貸付農地の区画数に対し、貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)が無い場合又は借受者が見込めない場合は、2区画貸し付けることができる。

(2) 貸付期間は、3年以内で市長が定める期間とする。

(3) 利用料は、年度ごとに算出するものとし、1平方メートル当たり200円とする。ただし、10月以降に貸付けを行う場合は、当該貸付けを行う年度の利用料は、1平方メートル当たり100円とする。

(4) 水道施設を備えるレジャー農園において、当該水道施設を利用する場合は、前号本文の規定により算出した利用料の額に1,000円を加算する。ただし、10月以降に貸付けを行う場合は、前号ただし書の規定により算出した利用料の額に500円を加算する。

(5) 前号の規定にかかわらず、第1号の規定により2区画目の貸付けとなる貸付農地が同一の水道施設を備えるレジャー農園内である場合は、前号の規定による加算額は徴収しない。

(6) 借受者は、貸付けを受けた日から1月以内に利用料を支払わなければならない。

2 借受者は、レジャー農園内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 作業小屋、農機具保管庫その他これらに類する施設を設置すること。

(2) 営利を目的として農作物を栽培すること。

(3) 貸付農地を他人に貸し与えること。

(4) 貸付農地の区画の形状を変えること。

(5) 借受者の無い貸付農地を無断で利用すること。

(6) 樹木、果樹その他機具を用いなければ撤去し、処分することが困難な作物を栽培すること。

(7) 違法薬物の材料となる作物を栽培すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、レジャー農園の管理運営に支障をきたす恐れがある行為をすること。

(貸付希望者の募集方法)

第6条 貸付農地の貸付けを受けようとする者(以下「貸付希望者」という。)を募集する場合は、市のホームページ、広報誌、チラシ等に募集の対象となるレジャー農園の農園名、所在地、貸付農地の区画数その他の必要事項を掲載し、公募により行うものとする。

2 応募は、次条の申込方法によるものとし、これ以外は受け付けない。

(貸付けの申込方法)

第7条 貸付希望者は、レジャー農園利用申込書(様式第1。以下「農園申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 水道施設を備えるレジャー農園において、当該水道施設を利用する場合は、レジャー農園給水施設利用申込書(様式第2。以下「給水申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定による申込みは、貸付農地を借り受けようとする日の60日前から行うことができる。

(借受者の決定方法)

第8条 市長は、前条第1項の規定により貸付希望者から農園申込書が提出されたときは、その内容を審査するとともに、当該申込書に係る貸付農地の貸付状況を確認し、借受者が無く適正な申込みであると判断した場合は、当該貸付希望者を借受者として決定するものとする。

2 前項の借受者の決定において、複数の貸付希望者がある場合は、先着順に決定するものとする。ただし、公平性及び公正性の確保の観点からくじ等による抽選で決定することができる。

3 市長は、前条第2項の規定により貸付希望者から給水申込書が提出されたときは、その内容を審査し、適正な申込みであると判断した場合は、水道施設の利用を承認するものとする。

4 市長は、第1項及び第2項の規定により借受者を決定した場合は、レジャー農園貸付決定通知書(様式第3)を速やかに交付するものとする。

5 市長は、第3項の規定により水道施設の利用を承認した場合は、水道の開栓器具を貸与するものとする。

(貸付農地の管理等)

第9条 市長は、管理担当者を置き、レジャー農園貸付事業の良好な運営に努め、並びに貸付農地及び水道施設の適切な維持、管理等を行うものとする。

(貸付けの解除)

第10条 市長は、借受者から貸付農地の貸付けの解除の申出があった場合は、これを解除するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかの事由に該当する場合は、あらかじめ貸付農地の貸付けを解除する旨その他必要な事項を借受者に通告し、解除することができる。

(1) 第5条第1項第3号及び第4号に規定する利用料を滞納し、納付を催促しても納付しないとき。

(2) 第5条第2項各号に掲げる行為を行ったと認められるとき。

(3) 正当な理由が無く貸付農地を放置し、雑草が繁茂し、除草の指導にも従わないとき。

(4) レジャー農園に供する土地の地権者から当該土地の返還を求められ当該レジャー農園の廃止を決定したとき。

3 前項の規定により貸付農地の貸付けを解除する場合において、同項第4号の事由による解除の通告は、レジャー農園を廃止する日の6月前までに行うものとする。

4 第1項及び第2項の規定により貸付農地の貸付けを解除する場合において、水道施設を利用する借受者があるときはその利用も停止するものとする。

(貸付農地の返還)

第11条 借受者は、次のいずれかに該当したときは、速やかに貸付農地を原状に回復し、農作物の栽培に要した農機具を撤去し、又は処分し、返還しなければならない。この場合において、水道の開栓器具が貸与されているときは当該開栓器具も返還しなければならない。

(1) 市内に住所を有しなくなったとき。

(2) 貸付期間が満了し、更新手続をしないとき。

(3) 前条の規定により貸付農地の貸付けが解除されたとき。

2 前項の規定により貸付農地の貸付けを解除され返還する場合は、レジャー農園利用終了書(様式第4)を市長に提出しなければならない。ただし、前条第2項第4号の事由により貸付農地を返還する場合は、この限りでない。

3 第1項後段の規定により貸与された水道の開栓器具を返還する場合は、レジャー農園給水施設利用終了書(様式第5)を市長に提出しなければならない。ただし、前条第2項第4号の事由により貸付農地を返還する場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第12条 市は、前条の規定による貸付農地の返還並びに自然災害、病害虫、盗難及びその他の原因によって生じた農作物、農機具その他借受者が所有する物品等の損害に対しては、その責任は負わないものとする。

2 借受者は、借受者の責めに帰すべき理由により貸付農地、水道施設その他市が設置した設備を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用料の不還付)

第13条 既に納付された利用料は、返還しない。ただし、次に掲げる場合は、その一部又は全部を返還することができる。

(1) 第10条第2項の規定により貸付農地の貸付けを解除したとき。

(2) 市長が特別の事由があると認めたとき。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、貸付農地の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の師勝町貸農園利用規程(平成3年師勝町規程第2号)又は西春町レジャー農園貸付規程(平成11年西春町規程第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日告示第166号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月19日告示第244号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第73号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日告示第148号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日告示第89号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月5日告示第18号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第125号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第84号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成30年3月28日告示第64号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月18日告示第16号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第111号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第149号)

この規程は、告示の日から施行する。ただし、別表の改正規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日告示第161号)

この規程は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

農園名

所在地

地目

面積(m2)

区画数

九之坪松本

北名古屋市九之坪松本16番1

301

12

石橋

北名古屋市石橋角畑4番

499

28

石橋大日

北名古屋市石橋大日87番

310

4

石橋惣作

北名古屋市石橋惣作63番

953

14

北野A

北名古屋市北野八竜前89番1

419

15

北野第2

北名古屋市北野五反畑74番

201

3

弥勤寺A(北)

北名古屋市弥勒寺東三丁目75番

298

10

弥勒寺A(南)

北名古屋市弥勒寺東三丁目118番

307

12

弥勒寺B

北名古屋市弥勒寺東四丁目183番

292

12

光明田

北名古屋市西之保光明田135番

695

23

才戸

北名古屋市西之保才戸62番

234

3

八之坪

北名古屋市西之保八之坪45番

400

8

神ノ戸

北名古屋市西之保神ノ戸21番

318

6

西之保第2

北名古屋市西之保神ノ戸28番

548

20

西之保西出

北名古屋市西之保西出69番

257

8

鹿田西赤土

北名古屋市鹿田西赤土119番

479

24

鹿田永塚

北名古屋市鹿田永塚81番

580

30

鹿田永塚2

北名古屋市鹿田永塚177番

652

25

鹿田永塚3

北名古屋市鹿田永塚17番

546

20

鹿田清井古

北名古屋市鹿田清井古129番

416

20

鹿田花の木

北名古屋市鹿田花の木103番

475

20

鹿田廻間

北名古屋市鹿田廻間60番

422

16

鹿田流

北名古屋市鹿田流61番

438

15

熊之庄屋形

北名古屋市熊之庄屋形3358番

483

20

熊之庄六の坪

北名古屋市熊之庄六の坪25番2

326

11

熊之庄八幡2

北名古屋市熊之庄八幡108番

554

24

熊之庄八幡4

北名古屋市熊之庄八幡175番

936

29

熊之庄古井

北名古屋市熊之庄古井149番

458

17

六ツ師江向

北名古屋市六ツ師江向88番

318

16

六ツ師宮西

北名古屋市六ツ師宮西114番

280

10

高田寺起返

北名古屋市高田寺起返33番

1,017

48

薬師寺村前

北名古屋市薬師寺村前66番

704

28

薬師寺草木

北名古屋市薬師寺草木78番

552

18

薬師寺草木2

北名古屋市薬師寺草木10番

332

12

様式第1(第7条関係)

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様式第2(第7条関係)

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様式第3(第8条関係)

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様式第4(第11条関係)

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様式第5(第11条関係)

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北名古屋市レジャー農園貸付規程

平成18年3月20日 告示第74号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 告示第74号
平成19年3月30日 告示第166号
平成19年9月19日 告示第244号
平成20年3月27日 告示第73号
平成21年3月27日 告示第148号
平成22年3月29日 告示第89号
平成25年2月5日 告示第18号
平成27年3月31日 告示第125号
平成28年3月25日 告示第84号
平成30年3月28日 告示第64号
平成31年2月18日 告示第16号
令和2年3月27日 告示第111号
令和3年3月29日 告示第149号
令和5年9月1日 告示第161号