○北名古屋市農業振興対策事業補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第152号
(目的)
第1条 この要綱は、農業者の組織する団体等が実施する農業振興対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、農業の振興と安定に寄与することを目的とする。
(補助の対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する組合(以下「組合」という。)とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助の対象となる農業振興対策事業(以下「補助対象事業」という。)及びその内容並びに補助金額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 組合は、この要綱に基づく補助金の交付を受けようとする場合は、補助金交付申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添付して、市長が定める日までに申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2)
(2) 収支予算書(様式第3)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の通知において、必要があると認める場合は条件を付すことができるものとし、当該通知を受けた組合は、これを遵守しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第8)
(2) 収支決算書(様式第9)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(検査等)
第11条 市長は、補助金の交付に関し必要と認める場合は、交付決定を受けた組合に必要な指示をし、報告を求め、又は検査することができる。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、交付決定を受けた組合が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定又は確定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受け、又は受けようとすることが明らかになったとき。
(2) 補助金をこの要綱の目的以外に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(雑則)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町農業振興対策事業補助金交付要綱(昭和61年師勝町告示第13号)又は西春町農業振興対策事業補助金交付要綱(昭和56年西春町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月21日告示第141号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年3月28日告示第112号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月22日告示第26号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 事業内容 | 補助金額 |
水稲病害虫防除事業 | 水稲の病害虫防除薬剤の購入 | 事業費の20%以内 |
水稲種子更新事業 | 愛知県米麦振興会からの水稲種子の購入 | 事業費の20%以内 |
水田農業構造改革対策事業 | 組合を通じて農業経営者が行う休耕地又は転作地の管理 | 10a当たり15,000円 |
様式第1(第4条関係)
様式第2(第4条関係)
様式第3(第4条関係)
様式第4(第5条関係)
様式第5(第6条関係)
様式第6(第7条関係)
様式第7(第8条関係)
様式第8(第8条関係)
様式第9(第8条関係)
様式第10(第9条関係)
様式第11(第9条関係)
様式第12(第10条関係)