○北名古屋市農業委員会総会規則

平成18年3月20日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 総会は、会長が招集する。ただし、会長及び職務代理者に共に事故があり、若しくはこれらの者が共に欠けたときの総会又は委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会は、市長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者から書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の要求をしたとき。

(2) 北名古屋市長が諮問したとき。

4 会長は、総会を招集しようとするときは総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、北名古屋市公告式条例(平成18年北名古屋市条例第3号)の例により総会の開会日前3日までに告示しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日開議定刻前に参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第5条 委員の議席は、会長が定める。

2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

3 議席には、番号及び氏名標を付けるものとする。

(総会の成立)

第6条 総会は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(審議事項の制限)

第7条 総会は、第2条第4項の規定により通知し及び告示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第13条に規定する場合は、この限りでない。

(総会の開閉)

第8条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。

2 会長が開会を宣言する前又は休憩若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が在任委員の過半数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第9条 総会に付する事件を議題とするときは、会長は、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第10条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、総会に諮って決める。

(議案の説明)

第11条 総会に付する事件が議題となったときは、総会においてその趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第12条 委員は、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

2 発言は、すべて会長の許可を受けてしなければならない。

3 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外に渡り、又はその範囲を超えてはならない。

(動議)

第13条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議は、特別の規定がある場合を除き、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(先決動議の措置)

第14条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、総会に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第15条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を得なければならない。

2 前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(議事参与の制限)

第16条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第17条 総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(不在委員)

第18条 採決のとき議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(採決の方法)

第19条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき又は出席委員5人以上から要求のあるときは、投票による。

2 前項ただし書の投票は、会長が定める投票用紙及び投票の方法により行うものとする。

(簡易採決)

第20条 会長は、問題について異議の有無を総会に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、会長は、可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対して出席委員の5人以上の者から異議があるときは、会長は、起立、挙手又は投票の方法で採決しなければならない。

(議事録)

第21条 会長は、議事録を作成し、これを縦覧に供さなければならない。

2 議事録には会長及び総会において定めた2人の出席委員が署名しなければならない。

(傍聴)

第22条 総会は、傍聴することができる。

2 総会の傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(規則の疑義)

第23条 この規則の疑義は、会長が決める。ただし、異議があるときは、総会に諮って決める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成28年3月25日農業委員会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月5日農業委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

北名古屋市農業委員会総会規則

平成18年3月20日 農業委員会規則第1号

(平成31年4月5日施行)