○北名古屋市公共施設アダプトプログラム(里親制度)実施要綱

平成18年3月20日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、市が管理する道路、公園等の公共施設(以下「公共施設」という。)を市民等が公共施設の里親となって美化活動等を行うアダプトプログラム(里親制度)の実施に関し必要な事項を定めることにより、環境美化に対する市民意識の高揚を図り、もって市民との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(里親の資格)

第2条 里親は、個人又は団体を対象とし、次の各号のいずれかの条件を満たしていなければならない。

(1) 個人は、市内に居住し、在学し、又は勤務している者

(2) 団体は、市内で活動を行う者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(届出)

第3条 里親になろうとする市民等は、自ら活動の内容及び区域を定め、アダプトプログラム(里親制度)届出書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 里親は、活動が困難になり、アダプトプログラムを解消しようとするときは、市長に里親辞退届(様式第2)を提出しなければならない。

(合意)

第4条 市長は、前条第1項の規定による届出書の内容等が適当であると認められるときは、届出者と合意書(様式第3)を取り交わすものとする。

2 前項の合意書は、取り交わした日が属する年度の末日まで有効とする。ただし、次条に規定する合意の解消がない場合は、さらに一年間同一内容で継続するものとし、以後も同様とする。

(合意の解消)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、合意を解消することができるものとする。

(1) 里親の活動が合意書の内容と異なるとき。

(2) 里親が公共の利益に反し、又は反するおそれのある行為を行ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、継続が困難となる事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により合意を解消するときは、アダプトプログラム(里親制度)合意解消通知書(様式第4)により、当該里親に通知するものとする。

(里親の役割)

第6条 里親が行う公共施設の美化及び清掃活動の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 空き缶、吸殻等の散乱ごみの収集

(2) 除草及び犬等のふんの処理

(3) 施設の破損等の情報提供

(4) 前3号に掲げるもののほか、美化及び清掃に関し市と合意したもの

2 里親は、前項の活動により発生した散乱ごみ等を、当該区域の属する収集日に収集場所へ排出するものとする。ただし、これにより難い場合は、市長が指示する方法により処理するものとする。

(市の役割)

第7条 市長は、里親が行う活動に対し、次に掲げる支援を行うことができるものとする。ただし、アダプトサインは、原則として管理区域1箇所ごとに設置するものとするが、会員5人以下の団体又は個人の管理区域の場合は除くものとする。

(1) ごみ袋、清掃道具等の支給

(2) 里親のボランティア保険への加入

(3) アダプトサインの設置

(4) 腕章の支給

(5) 前各号に掲げるもののほか、活動に必要な支援等

(活動報告)

第8条 里親は、一年間の活動状況を年間活動報告書(様式第5)により、当該年度の終了後30日以内に市長に提出しなければならない。ただし、第3条第2項又は第5条に該当し、年の中途に活動を終了したときは、活動終了後速やかに当該期間の活動報告書を市長に提出するものとする。

(指導等)

第9条 市長は、必要な事項について里親に対し指導及び助言をすることができる。

(表彰)

第10条 市長は、公共施設の美化及び清掃活動が特に優れていると認められる場合は、その里親を表彰することができるものとする。

(庶務)

第11条 アダプトプログラムに関する庶務は、防災環境部において処理する。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町公共施設アダプトプログラム(里親制度)実施要綱(平成16年師勝町告示第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1(第3条関係)

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様式第2(第3条関係)

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様式第3(第4条関係)

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様式第4(第5条関係)

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様式第5(第8条関係)

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北名古屋市公共施設アダプトプログラム(里親制度)実施要綱

平成18年3月20日 告示第73号

(平成18年3月20日施行)