○北名古屋市公害防止に関する指導要綱

平成18年3月20日

告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は、事業者、市及び市民の公害防止に関する責務を明らかにし、公害を防止するために必要な事項を定めることにより、市民の快適な生活環境をを保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の採取のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(2) 生活環境 人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

(3) ばい煙等 工場又は事業場(以下「工場等」という。)から発生、排出又は飛散するばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音、振動、悪臭等をいう。

(4) 規制基準 工場等から発生、排出又は飛散するばい煙等の量、濃度又は程度の許容限度で、関係法令等に定めるものをいう。

(5) 事業者 工場等の事業主をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、北名古屋市の区域内に新たに設置又は既に設置された工場等について適用する。

(市の責務)

第4条 市は、あらゆる施策を通じて、公害防止に努め、市民の健康で安全かつ快適な生活を確保するものとする。

2 市は、公害に関する苦情の申出等があった場合は、調査のうえ適切に処理しなければならない。

3 市は、市民、事業者に公害に関する知識の普及を図るとともに、公害防止の思想を高めるように努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するため、自己の負担と責任において必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、法令等及びこの要綱に違反しない場合においても、公害を防止するため最大限の努力をしなければならない。

3 事業者は、市やその他の行政機関が実施する公害防止に関する施策に協力しなければならない。

4 事業者は、ばい煙等を発生、排出又は飛散させる施設を適正に管理するとともに、その発生、排出又は飛散の状況を常に監視しなければならない。

5 事業者は、その管理に係る工場等の敷地内の緑化を推進し、地域環境の浄化に努めなければならない。

(市民の責務)

第6条 市民は、公害防止の意識を高め、良好な生活環境の確保に努めなければならない。

2 市民は、市やその他の行政機関が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

(規制基準の遵守)

第7条 事業者は、法令等に規定する規制基準を遵守しなければならない。

(公害防止計画の協議)

第8条 事業者は、公害の発生のおそれのある工場等を設置し、又は変更しようとするときは、あらかじめ公害防止計画書を作成し、市長と協議しなければならない。

2 前項の公害防止計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 工場等の名称、所在地及び代表者の氏名

(2) 業種及び事業内容

(3) 資本金の額及び従業員数

(4) 建物及び施設の構造並びに製造過程

(5) 原材料・使用薬品の種類及び使用量並びに製造工程

(6) 公害のおそれのある施設の種類、構造、規模、数量及び使用方法

(7) 公害防止の方法

(8) 誓約事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公害防止協定の締結)

第9条 事業者は、市長が公害防止のために必要があると認めるときは、公害防止協定を締結しなければならない。

2 前項に規定する公害防止協定は、次に掲げる事項のうち必要と認めるものについて協定するものとする。

(1) ばい煙等に関する事項

(2) 産業廃棄物に関する事項

(3) 防災、保安に関する事項

(4) 緊急時の措置に関する事項

(5) 事故発生時の措置に関する事項

(6) 報告及び調査に関する事項

(7) 周辺市民への公表に関する事項

(8) 計画変更時の措置に関する事項

(9) 緩衝緑地帯の整備に関する事項

(10) 公害による被害補償に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(報告の徴収)

第10条 市長は、公害防止上必要な限度において、ばい煙等を発生し、又は排出する事業者に対し、その施設の状況、ばい煙等の排出状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により報告を受けた事項を公表することができる。

(改善指導)

第11条 市長は、工場等が現に公害を発生し、又は発生させるおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めてばい煙等の防止について、必要な措置を講ずるよう指導することができる。

(改善計画書)

第12条 前条の規定による指導を受けた事業者は、その指導に従い改善計画書を市長に提出し、当該改善計画書に係る進捗状況を市長に報告しなければならない。

2 前項の改善計画書の記載事項は、第8条第2項の規定を準用する。

(緊急時の措置)

第13条 事業者は、ばい煙等を発生し、又は排出する施設若しくはこれを処理する施設について、故障、破損その他事故が発生し、当該事故による公害が発生し、又はそのおそれが生じたときは、直ちにその事故について地域住民に周知するとともに、応急の措置を講じ、速やかに復旧するよう努めなければならない。

2 前項に規定する事故が発生したときは、事業者は速やかに当該事故の状況並びに応急の措置の内容及び復旧計画を市長に報告しなければならない。

3 前項の復旧計画の措置が完了したときは、事業者はその旨を市長に報告しなければならない。

(改善勧告及び公表)

第14条 市長は、事業者が第7条第8条第9条第12条及び前条第1項並びに第2項に規定する事項を再三の指導にもかかわらず実施しないときは、実施するよう改善の勧告をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

3 市長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、あらかじめ当該事業者にその理由を通知し、当該事業者が意見を述べる機会を与えなければならない。

(改善措置の確認)

第15条 第11条の規定による改善指導又は前条に規定する改善勧告を受けた事業者は、指示事項に必要な改善措置を講じたときは、速やかにその旨を市長に報告し、確認を受けなければならない。

(立入調査)

第16条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、関係職員にばい煙等が発生し、排出し又は飛散している工場等又はそのおそれのある工場等に立ち入り、関係施設及び書類その他の物件を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査する職員は、その身分を示す証明書(別記様式)を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町公害防止に関する指導要綱(昭和48年師勝町要綱第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日告示第123号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別記様式(第16条関係)

画像

北名古屋市公害防止に関する指導要綱

平成18年3月20日 告示第72号

(平成24年4月1日施行)