○北名古屋市環境サポーターに関する要綱

平成18年3月20日

告示第71号

(目的)

第1条 この要綱は、北名古屋市内の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を推進する自主的な活動を行う市民等を北名古屋市環境サポーター(以下「環境サポーター」という。)として登録することにより、地域の環境保全に資することを目的とする。

(登録の対象)

第2条 環境サポーターの登録を受けることができる者は、市内に住所を有する個人又は市内の事業所に勤務する個人とする。

(身分)

第3条 環境サポーターの身分は、無償のボランティアとする。

(登録)

第4条 環境サポーターの登録を受けようとする者は、環境サポーター登録申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、必要な審査を行い、登録の適否を決定するものとする。

3 市長は、環境サポーターに登録を決定したときは、環境サポーター登録証(様式第2。以下「登録証」という。)及び帽子を環境サポーターの登録を受けた者(以下「登録者」という。)に交付する。

(活動内容)

第5条 環境サポーターは、次に掲げる事項について自主的な活動を行うものとする。

(1) 飼い犬等のふん害防止に関する活動

(2) ごみの散乱・不法投棄防止に関する活動

(3) 屋外燃焼行為防止に関する活動

(4) ごみの減量化及び再資源化に関する市の施策への協力

(5) 地球温暖化防止に関する市の施策への活動

(6) 前各号に掲げるもののほか、環境保全に資するものと市長が認める活動

(任務)

第6条 環境サポーターは、活動を行うときは、第4条の規定により交付を受けた登録証を携帯し、及び帽子を着用しなければならない。

2 環境サポーターは、前条第1号から第3号までの活動で得た情報等を、口頭等の方法により速やかに市長に報告するものとする。

3 環境サポーターは、活動を円滑に進めるため、北名古屋市が開催する情報交換会に出席しなければならない。

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 第5条に掲げる活動を停止したとき。

(2) 生活環境の保全及び公衆衛生の向上に反する行為をしたと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により環境サポーターの登録を取り消したときは、環境サポーター登録取消通知書(様式第3)により登録者に通知するものとする。

3 登録者は、前項の規定による通知を受けたときは、登録証及び帽子を速やかに市長に返還しなければならない。

(雑則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(令和2年7月1日告示第234号)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第4条関係)

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様式第3(第7条関係)

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北名古屋市環境サポーターに関する要綱

平成18年3月20日 告示第71号

(令和2年7月1日施行)