○北名古屋市飼い犬等のふん害の防止に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第91号

(指導及び勧告)

第2条 条例第6条の規定による指導は口頭により、勧告は飼い犬等のふん害の防止勧告書(様式第1)により行うものとする。

(命令)

第3条 条例第7条の規定による命令は、飼い犬等のふん害の防止勧告履行命令書(様式第2)により行うものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西春町飼い犬等のふん害の防止に関する条例施行規則(平成7年西春町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1(第2条関係)

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様式第2(第3条関係)

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北名古屋市飼い犬等のふん害の防止に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第91号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 規則第91号