○北名古屋市飼い犬等のふん害の防止に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市飼い犬等のふん害の防止に関する条例(平成18年北名古屋市条例第121号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
様式第1(第2条関係)
様式第2(第3条関係)
○北名古屋市飼い犬等のふん害の防止に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市飼い犬等のふん害の防止に関する条例(平成18年北名古屋市条例第121号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
様式第1(第2条関係)
様式第2(第3条関係)
平成18年3月20日 規則第91号
(平成18年3月20日施行)
◆ | 平成18年3月20日 | 規則第91号 |