○北名古屋市屋外燃焼行為の防止に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第90号

(屋外燃焼行為を制限する物質)

第2条 条例第6条に定める物質は、次に掲げる物質とする。

(1) ゴム

(2) 皮革

(3) プラスチック類(合成樹脂、合成繊維、合成ゴムなどすべての合成高分子系化合物をいう。)

(4) 草及び木(木材を含む)

(5) 油脂

(6) ピッチ

(7) 

(8) 繊維

(身分証明書)

第3条 条例第8条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1)によるものとする。

(指導)

第4条 条例第9条の規定による指導は、口頭又は屋外燃焼行為防止指導書(様式第2)により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第9条の規定による勧告は、屋外燃焼行為防止勧告書(様式第3)により行うものとする。

(命令)

第6条 条例第10条の規定による命令は、屋外燃焼行為防止勧告履行命令書(様式第4)により行うものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西春町屋外燃焼行為防止条例施行規則(平成7年西春町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1(第3条関係)

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様式第2(第4条関係)

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様式第3(第5条関係)

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様式第4(第6条関係)

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北名古屋市屋外燃焼行為の防止に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第90号

(平成18年3月20日施行)