○北名古屋市屋外燃焼行為の防止に関する条例
平成18年3月20日
条例第120号
(目的)
第1条 この条例は、市民が健康で文化的な生活を確保するうえで、屋外燃焼行為の防止等必要な規制をすることにより、市民の健康を保護し、生活環境を保全することを目的とする。
(1) 市民等 市民及び滞在者をいう。
(2) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。
(3) 一般廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定するものをいう。
(4) ダイオキシン類 ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン及びコプラーナポリ塩化ビフェニルを総称したものをいう。
(5) 軽微な燃焼 県民の生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成15年愛知県規則第75号)の規定による通常生活環境の保全上支障をもたらさない燃焼行為をいう。
(市の責務)
第3条 市は、市民等の健康を保護し、生活環境を保全するため、屋外燃焼行為の防止に関する必要な施策を実施するものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた一般廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、一般廃棄物の適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、生活環境を保全するため、日常生活に伴って生じる一般廃棄物の排出を抑制し、再生利用等適正処分に努めなければならない。
2 市民等は、一般廃棄物の適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(屋外燃焼行為の制限)
第6条 何人も、燃焼に伴ってばい煙、悪臭又はダイオキシン類が発生するおそれがある物質であって、規則で定めるものを燃焼させてはならない。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の7第1号から第5号及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第3条第2号のイで定める構造基準に適合する施設で維持管理基準に従って燃焼させる場合及び令第14条に定める焼却に該当する場合はこの限りではない。
(市民等の権利)
第7条 市民等は、屋外燃焼行為を行っている者若しくはそのおそれのある者又は軽微な燃焼であっても生活環境を乱した者若しくはそのおそれのある者に対して、その中止、原状回復又は未然防止のため、必要な限度において事実に基づいた注意又は助言をすることができる。
(立入調査)
第8条 市長は、この条例の施行に必要な限度において屋外燃焼行為をしている者に対し、燃焼物質、処理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又は職員にその土地に立ち入り、施設その他の物件又は屋外燃焼行為の状況を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導及び勧告)
第9条 市長は、第6条の規定に違反する行為により、人の健康又は生活環境が損なわれると認めるときは、当該違反行為をしている者に対し、その行為を除去するため必要な限度において当該違反行為の停止その他必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
(命令)
第10条 市長は、前条の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなく勧告に従わないときは、期限を定め、その勧告に従うよう命令することができる。
(関係法令等の活用)
第11条 市長は、この条例の施行に関し関係法令等の活用を図るものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第13条 第10条による命令を受けた者が、正当な理由がなく、その命令に従わないときは、30万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。