○北名古屋市空き缶等のポイ捨ての防止に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第89号

(空き缶等の散乱防止の施策)

第2条 条例第7条の規定による市民参加の事業として、関係団体と協力してごみゼロ運動市内一斉清掃(5月の最後の日曜日とする。)を行うものとする。

2 市は、ごみゼロ運動市内一斉清掃以外にも各種団体と協力して市内清掃を実施するものとする。

(回収容器)

第3条 条例第4条第3項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとしなければならない。

(1) 見やすい部分に飲食物容器を回収するための容器であることを表示すること。

(2) 自動販売機の設置の場所から5メートル以内の空き缶等の投入に支障のない位置に設置すること。

(3) 材質は、金属、プラスチック、その他容易に破損しないものであること。

(4) 容積は、空き缶等の散乱を防止するために十分な大きさを確保するものとし、30リットル以上とすること。

2 回収容器を設置した者は、定期的に回収容器の使用状況を確認するとともに、回収容器に収納された飲食物容器を適宜回収することなどにより、当該自動販売機の周辺における飲食物容器の散乱を防止しなければならない。

(身分証明書)

第4条 条例第10条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1)によるものとする。

(指導及び勧告)

第5条 条例第11条に規定する指導は口頭により、勧告は空き缶等のポイ捨て防止勧告書(様式第2)により行うものとする。

(命令)

第6条 条例第12条に規定する命令は、空き缶等のポイ捨て防止勧告履行命令書(様式第3)により行うものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町空き缶等ごみの散乱防止に関する条例施行規則(平成8年師勝町規則第2号)又は西春町空き缶等のポイ捨て防止に関する条例施行規則(平成7年西春町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第6条関係)

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北名古屋市空き缶等のポイ捨ての防止に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第89号

(平成18年3月20日施行)