○北名古屋市空き缶等のポイ捨ての防止に関する条例
平成18年3月20日
条例第119号
(目的)
第1条 この条例は、市、市民等、事業者、土地所有者等が分担するべき空き缶等のポイ捨ての防止についての責務を明らかにすることにより、清潔で美しいまちをつくり、市民の快適な生活環境の確保に資することを目的とする。
(1) 空き缶等 飲食料を収納し、又は収納していた缶、びん、ペットボトルその他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙等の紙くずその他これに類するものをいう。
(2) ポイ捨て 空き缶等を定められた場所以外の場所に捨てることをいう。
(3) 市民等 市内に居住し、滞在する者又は市内を通過する者をいう。
(4) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。
(5) 土地所有者等 市内において土地、建物等を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(6) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、地域の実情に即した空き缶等のポイ捨ての防止に関する施策を実施するものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動を行うにあたり、その事業者の周辺及び当該事業活動を行う地域の美化に努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。
2 飲食料、たばこ及びポイ捨てされるおそれのある物の製造、加工又は販売を行う事業者は、空き缶等のポイ捨ての防止について、消費者に対する意識の啓発に努めなければならない。
3 飲食料又はたばこ等を販売する事業者は、その販売する場所において回収容器を設置し、これを適正に管理するとともに、回収した容器の再資源化に努めなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、屋外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納しなければならない。
2 市民等は、居住し、又は滞在する地域の美化活動に積極的に参加することなどにより、清潔で美しいまちづくりの推進に努めなければならない。
3 市民等は、市が実施する施策に協力しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は、空き缶等がポイ捨てされないようにするため、清掃等必要な措置を講じなければならない。
2 土地所有者等は、市が実施する施策に協力しなければならない。
(空き缶等の散乱防止の施策)
第7条 市は、空き缶等のポイ捨てによる散乱の防止について市民の関心及び理解を深めるため、市民参加による事業を行う。
(空き缶等の散乱防止協定)
第8条 市長は、空き缶等のポイ捨てによる散乱を防止するために必要があると認めるときは、事業者に対して、次に掲げる事項について空き缶等の散乱防止協定の締結を求めることができる。
(1) 空き缶等のポイ捨てによる散乱の防止についての啓発に関する事項
(2) 空き缶等のポイ捨てによる散乱の防止のための清掃に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、空き缶等のポイ捨てによる散乱の防止に関し必要な事項
(禁止行為)
第9条 何人も、ポイ捨てをするなどして空き缶等を散乱させてはならない。
(立入調査等)
第10条 市長は、空き缶等のポイ捨てを防止するため必要があると認めるときは、職員をして、空き缶等の散乱状況、回収容器の設置及び管理並びに自動販売機の設置について調査及び指導させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(命令)
第12条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく勧告に従わないときは、期限を定め、その勧告に従うよう命令することができる。
(関係法令等の活用)
第13条 市長は、この条例の施行に関し関係法令等の活用を図るものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。