○北名古屋市指定ごみ袋等取扱要綱

平成18年3月20日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北名古屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年北名古屋市条例第118号。以下「条例」という。)第15条及び北名古屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年北名古屋市規則第87号。以下「規則」という。)第9条で定める指定ごみ袋及びし尿くみ取券(以下「指定ごみ袋等」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(取扱業務の委託)

第2条 市長は、指定ごみ袋等の取扱いに関する業務(以下「取扱業務」という。)を、北名古屋市が指定するごみ袋等の取扱店(以下「取扱店」という。)に委託するものとする。

(取扱業務の内容)

第3条 取扱業務の内容は、条例第16条に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収及び納付並びに指定ごみ袋等の交付とする。

(取扱店の申請)

第4条 取扱店の指定を受けようとする者は、指定ごみ袋等取扱店申請書(様式第1)に次に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 店舗又は事務所の位置図

(2) 納税証明書又は非課税証明書(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条の規定に基づく特定非営利活動法人並びにそれに準ずる活動を行っている組織(以下「民間非営利組織」という。)及び公共的団体の場合は除く。)

(3) 活動を証する書類(民間非営利組織及び公共的団体の場合)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(取扱店の条件)

第5条 取扱店の指定を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するもので、それぞれ当該各号に定める事項のすべてに該当するものとする。

(1) 営利事業(小売業等)を行っている場合

 市内に店舗を有すること。

 指定ごみ袋等を取り扱うために必要な資力及び信用を有すること。

 市税等を滞納していないこと。

(2) 民間非営利組織の場合

 市内に事務所を有し、活動していること。

 次に記載する活動のいずれかを行っていること。

(ア) 福祉の増進を図る活動

(イ) 環境の保全を図る活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める市内に事務所を有する公共的団体

(決定通知等)

第6条 市長は、第4条の規定による申請を適当と認め、取扱店の指定を決定したときは、指定ごみ袋等取扱店決定通知書(様式第2)により申請者に通知するとともに、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第2項の規定に基づき、その旨を公告しなければならない。

(指定の変更)

第7条 取扱店は、指定事項に変更が生じた場合には、速やかに指定ごみ袋等取扱店指定事項変更届出書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

(指定ごみ袋等の取扱い)

第8条 取扱店は、市民の需要を満たすのに足りる数量の指定ごみ袋等を常備し、適正に在庫を管理するものとする。

2 取扱店は、指定ごみ袋等の交付を受けようとする者から手数料を徴収し、指定ごみ袋等を交付するものとする。

3 取扱店は、市から指定ごみ袋等の引渡しを受けようとするときは、事前に市に必要枚数を発注し、市は配送の手配をするものとする。

4 取扱店は、受領時に受領書(様式第4)を市に提出し、取扱店控を保管するものとする。

5 取扱店は、店頭の見やすい場所に北名古屋市指定ごみ袋等取扱店の標札を掲げ、店舗又は事務所内の指定ごみ袋等を置く場所に手数料を表示しなければならない。

(請求)

第9条 市長は、前条第3項の発注に基づき、取扱店に対して前月の引渡し枚数に相当する手数料の納入を納入通知書により請求するものとする。

(手数料の納入)

第10条 取扱店は、前条により市から請求を受けたときは、指定の期日までに手数料を納入しなければならない。

(取扱委託料)

第11条 市長は、手数料の納入を確認後、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める取扱委託料(消費税及び特別地方消費税を含む。)を取扱店に支払うものとする。

(1) 指定ごみ袋(可燃ごみ袋Mサイズ10枚入り) 1袋につき5円

(2) 指定ごみ袋(可燃ごみ袋Sサイズ12枚入り) 1袋につき5円

(3) 指定ごみ袋(可燃ごみ袋SSサイズ15枚入り) 1袋につき5円

(4) 指定ごみ袋(不燃物ごみ袋6枚入り) 1袋につき3円

(5) 指定ごみ袋(プラスチック製容器包装袋10枚入り) 1袋につき5円

(6) し尿くみ取券(36リットル) 1枚につき5円

(繰替払)

第12条 手数料の納入と取扱委託料の支払いは、納入すべき金額から取扱委託料を差引したうえで精算するものとし、取扱委託料は、繰替払いを行うものとする。

(調査等)

第13条 市長は、取扱店に対して、指定ごみ袋等の取扱方法その他に関し必要があると認めたときは、調査を行うとともに指示し、又は報告を求めることができる。

(配送の停止)

第14条 市は、取扱店が前回発注分の手数料を指定期日までに納入しない場合、次回に発注された指定ごみ袋等の配送を停止する。

(取扱いの廃止)

第15条 取扱店は、取扱店の指定を廃止しようとするとき又は廃止したときは、速やかに指定ごみ袋等取扱店廃止届出書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第16条 市長は、取扱店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定ごみ袋等取扱店指定取消通知書(様式第6)により、当該取扱店の指定を取り消すものとする。

(1) 指定ごみ袋等の取扱いに必要な資力又は信用を失ったとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が取扱店として不適当と認めたとき。

(返納等)

第17条 取扱店は、前2条の規定に該当する場合は、その保有する指定ごみ袋等を市に返還し、市は、返還を受けた指定ごみ袋等に相当する既納入手数料から相当分の取扱委託料を差引いたうえで、取扱店に還付するものとする。

(その他)

第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月26日告示第104号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第66号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日告示第334号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月2日告示第192号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年12月2日告示第279号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第106号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第6条関係)

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様式第3(第7条関係)

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様式第4(第8条関係)

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様式第5(第15条関係)

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様式第6(第16条関係)

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北名古屋市指定ごみ袋等取扱要綱

平成18年3月20日 告示第150号

(令和3年4月1日施行)