○北名古屋市リサイクルデータバンク設置要綱
平成18年3月20日
告示第69号
(設置)
第1条 市が行うごみ減量化対策の一環として、不用品の譲渡又は譲受けの情報を交換する北名古屋市リサイクルデータバンク(以下「データバンク」という。)を設置する。
(取扱品目)
第2条 データバンクで取り扱う品目は、家具、電気製品、生活用品等で次の要件を満たすものとする。
(1) 再利用が可能なもの
(2) 再利用に当たり危険を伴わないもの
(3) 食品、動植物でないもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、リサイクル用品にふさわしいもの
(対価)
第3条 データバンクに登録する者は、前条に掲げる品目を無償で授受するものとする。
(登録)
第4条 データバンクに登録しようとする者は、リサイクルデータバンク登録書(別記様式)を市に提出しなければならない。
2 データバンクの登録期間は、3箇月間とする。
3 市に登録されたデータは、市民に公開する。
(登録者の紹介)
第5条 市は、登録されたデータのうちで、譲渡又は譲受けの希望品目が一致した場合には、双方が連絡できるように情報を提供する。
(リサイクル用品の授受)
第6条 リサイクル用品の授受は、当事者間で行うものとし、授受成立のいかんに拘わらず、双方が結果を市に報告しなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
別記様式(第4条関係)