○北名古屋市生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第149号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の家庭から排出される生ごみを自家処理するため、生ごみを処理する機器を設置する者に対し、補助金を交付することにより生ごみの減量を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、生ごみ処理機等とは、微生物の活動又は電動処理により生ごみを分解し、堆肥化又は減量するための機器をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付対象者は、市内に住所を有し、生ごみ処理機等を設置する者とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次の区分により当該各号に定める額とする。

(1) 電動生ごみ処理機 購入価格(消費税相当額を含む。)の2分の1に相当する額とする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨て、1機当たり10,000円を限度とする。

(2) 生ごみ処理容器 購入価格(消費税相当額を含む。)の2分の1に相当する額とする。ただし、100円未満の端数は切り捨て、1基当たり2,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理機等購入費補助金交付申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、生ごみ処理機等購入費補助金交付決定通知書(様式第2)を申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が、補助金の交付を請求するときは、生ごみ処理機等購入費補助金請求書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

(調査等)

第8条 市長は、申請者に対して補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は調査することができる。

(補助金の返還)

第9条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町ごみ減量推進事業補助金交付要綱(平成16年師勝町告示第33号)又は西春町生ごみ堆肥化容器設置等補助金交付要綱(平成2年西春町要綱第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日告示第171号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年11月25日告示第259号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年3月23日告示第105号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第6条関係)

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様式第3(第7条関係)

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北名古屋市生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第149号

(令和3年4月1日施行)