○北名古屋市資源分別収集補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第148号
(目的)
第1条 この要綱は、市の行う資源分別収集事業の推進に協力する団体に対し、資源分別収集補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、資源の有効利用を促進するとともに、ごみの減量化に寄与することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付対象は、自治会及び市内に活動拠点があり、かつ、地域社会に貢献できる性格を持ち、営利を目的としない団体とする。
(登録の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする団体(自治会を除く。)は、資源分別収集補助金交付団体登録申請書(様式第1。以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、登録申請書の内容を審査し、補助金を交付する団体として適格と認めたときは、団体に登録証(様式第2)を速やかに交付するものとする。
3 前項の登録証の有効期間は、登録証の発行日から当該年度の3月31日までとする。
(補助金)
第4条 団体ごとの補助対象は次に掲げるものとし、補助金の額は予算の範囲内とする。
(1) 自治会 古紙(ダンボールを除く。)、空きびん、空き缶、集積所管理
(2) その他の団体 古紙、古布
2 前項第2号に規定する古紙及び古布を業者に引き渡す際に、個々の品目において引取料が生じた場合は、当該支払分を加算して補助するものとするが、その額は予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 登録団体は、資源分別収集補助金交付申請書(様式第3。以下「補助金交付申請書」という。)に引取業者が発行した伝票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
2 自治会は、市が実施する資源回収に協力すべき団体であるため、補助金交付申請書の提出を要しないものとする。
2 自治会への補助金は、4箇月ごとの収集実績に基づき、交付するものとする。
(調査等)
第7条 市長は、登録団体に対して補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は調査することができる。
(補助金の返還)
第8条 市長は、登録団体が虚偽の申請その他不正の手段により補助金を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(補助金の特例)
3 第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの補助金の額等は、なお合併前の要綱の例による。
様式第1(第3条関係)
様式第2(第3条関係)
様式第3(第5条関係)
様式第4(第6条関係)