○北名古屋市廃棄物減量等推進審議会規則

平成18年3月20日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年北名古屋市条例第118号)第7条の規定に基づき、北名古屋市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査及び審議し、答申するものとする。

(1) 一般廃棄物処理計画に関すること。

(2) 一般廃棄物の減量化、資源化及び再利用の促進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が一般廃棄物の処理に関し重要と認める事項

(組織)

第3条 審議会の委員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の代表者

(3) 事業者の代表者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、防災環境部において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成25年3月29日規則第37号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

北名古屋市廃棄物減量等推進審議会規則

平成18年3月20日 規則第88号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 規則第88号
平成25年3月29日 規則第37号