○北名古屋市長寿犬及び犬の優良飼養者に関する表彰規程
平成18年3月20日
告示第68号
(目的)
第1条 この規程は、長寿犬の表彰及び犬の優良飼養者を認定することにより、動物愛護の意識を高めるとともに、飼い犬の適正な飼養に関する意識の高揚を図り、市民の良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(表彰等の対象)
第2条 長寿犬は、飼養年数が15年以上あり、その間に咬傷事故等がなく、適正に飼養されている犬とする。
2 犬の優良飼養者は、同一の犬を3年以上適正に飼養している者とする。
(表彰等の決定)
第4条 市長は、長寿犬表彰申請書を受理したときは、犬の登録台帳等に基づき審査し、適当と認めるときは、長寿犬として表彰する。
2 市長は、犬の優良飼養者届出書を受理したときは、犬の登録台帳等に基づき審査し、適当と認めるときは、優良飼養者として認定する。
(表彰等の方法)
第5条 長寿犬の表彰は、市長が定める日に行い、表彰状及び記念品を贈呈するものとする。
2 優良飼養者には、認定書(様式第3)の交付及び記念品を贈呈するものとする。
(雑則)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。
様式第1(第3条関係)
様式第2(第3条関係)
様式第3(第5条関係)