○北名古屋市長寿犬及び犬の優良飼養者に関する表彰規程

平成18年3月20日

告示第68号

(目的)

第1条 この規程は、長寿犬の表彰及び犬の優良飼養者を認定することにより、動物愛護の意識を高めるとともに、飼い犬の適正な飼養に関する意識の高揚を図り、市民の良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(表彰等の対象)

第2条 長寿犬は、飼養年数が15年以上あり、その間に咬傷事故等がなく、適正に飼養されている犬とする。

2 犬の優良飼養者は、同一の犬を3年以上適正に飼養している者とする。

(申請等)

第3条 長寿犬については、長寿犬表彰申請書(様式第1)を、犬の優良飼養者については、犬の優良飼養者届出書(様式第2)を市長に提出しなければならない。

(表彰等の決定)

第4条 市長は、長寿犬表彰申請書を受理したときは、犬の登録台帳等に基づき審査し、適当と認めるときは、長寿犬として表彰する。

2 市長は、犬の優良飼養者届出書を受理したときは、犬の登録台帳等に基づき審査し、適当と認めるときは、優良飼養者として認定する。

(表彰等の方法)

第5条 長寿犬の表彰は、市長が定める日に行い、表彰状及び記念品を贈呈するものとする。

2 優良飼養者には、認定書(様式第3)の交付及び記念品を贈呈するものとする。

(雑則)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の犬の優良飼養者及び長寿犬に関する規程(平成8年師勝町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1(第3条関係)

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様式第2(第3条関係)

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様式第3(第5条関係)

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北名古屋市長寿犬及び犬の優良飼養者に関する表彰規程

平成18年3月20日 告示第68号

(平成18年3月20日施行)