○北名古屋市原子爆弾被爆者受診旅費補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第147号
(目的)
第1条 この要綱は、原子爆弾被爆者が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく健康診断を受診する場合の旅費(以下「旅費」という。)の一部を補助することにより、原子爆弾被爆者の健康の保持及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「原子爆弾被爆者」とは、法第1条の規定により被爆者健康手帳の交付を受けた者をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助金は、原子爆弾被爆者で本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき北名古屋市住民基本台帳に記録されている者に対して、交付するものとする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、別表の健康診断実施医療機関までの往復旅費とし、北名古屋から広島又は長崎までの旅客運賃、急行料金及び座席指定料金の鉄道賃で年1回を限度とする。
2 前項に規定する旅費の算出の基準は、北名古屋市職員の旅費に関する条例(平成18年北名古屋市条例第51号)の例による。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受診後直ちに、被爆者受診旅費補助金交付申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 被爆者健康手帳
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条に規定する補助金の交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、可否の決定をするものとする。
(決定の通知)
第7条 市長は、補助の可否を決定したときは、被爆者受診旅費補助金交付決定・却下通知書(様式第2)をもって申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、交付決定後、速やかに交付する。
(不正利得の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が偽り、その他不正の行為により補助金を受けたときは、既に受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年6月22日告示第273号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 所在地 |
広島赤十字・原爆病院 | 広島市中区千田町1丁目9番6号 |
広島中央保健生活協同組合 総合病院福島生協病院 | 広島市西区都町42番7号 |
日本赤十字社長崎原爆病院 | 長崎市茂里町3番15号 |
財団法人長崎原子爆弾被爆者対策協議会(原子爆弾被爆者健康管理センター) | 長崎市茂里町2番41号 |
様式第1(第5条関係)
様式第2(第7条関係)