○北名古屋市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市保健センターの設置及び管理に関する条例(平成18年北名古屋市条例第117号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 北名古屋市保健センター(以下「保健センター」という。)は、次の事業を行う。
(1) 感染症に関すること。
(2) 予防接種に関すること。
(3) 結核予防に関すること。
(4) 健康診査及び保健指導に関すること。
(5) 栄養改善に関すること。
(6) 健康増進に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、保健衛生の向上に関すること。
(開館時間)
第3条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 保健センターの休館日は次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(協議会の組織)
第5条 北名古屋市保健センター運営協議会(以下「協議会」という。)は、委員11人以内で組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 市内の医師、歯科医師及び薬剤師を代表する者
(2) 地域住民の代表者
(3) 健康日本21計画推進にかかわる代表者
(4) 学識経験者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日からその年度の末日までとする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(利用者の遵守事項)
第8条 保健センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を汚損し、又はき損するおそれがある行為をしないこと。
(2) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こす行為をしないこと。
(3) 騒音を発したり、暴力を用いるなど、他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで保健センター内外において、広告物等を掲示し、又は配布する行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理に必要な指示に反する行為をしないこと。
(雑則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。