○北名古屋市医療費支給条例施行規則

平成18年3月20日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市医療費支給条例(平成18年北名古屋市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条第1項第2号の規定による規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(障害者の要件)

第3条 条例第5条第1項に規定する規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条第1項第1号及び第2号の身体障害者手帳所持者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であること。

(2) 条例第5条第1項第3号の知的障害者は、次の機関等で判定を受けた者であること。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター

 愛知県心身障害者コロニー中央病院

 その他判定をする医療機関

(3) 条例第5条第1項第4号の診断された者は、自閉症の診療経験を有する医師の診断を受けた者であること。

(4) 条例第5条第1項第5号の精神障害者保健福祉手帳所持者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であること。

(5) 条例第5条第1項第6号の精神通院医療を受けている者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証(以下「自立支援医療受給者証」という。)の交付を受けた者であること。

(受給者証の交付申請)

第4条 条例第7条に規定する医療費受給者証(様式第1。以下「受給者証」という。)の交付を受けようとする者は、医療費受給者証交付申請書(様式第2)に受給資格者であることを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合において、その者が受給資格者であることを確認したときは、受給者証を交付するものとする。

3 条例第5条に規定する受給資格者に係る受給者証の有効期間は、前項に規定する確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。以下「開始日」という。)から、その者が受給資格者でなくなる日(以下「有効期限」という。)までとする。

4 前項において、有効期限が定められていない場合は、開始日以後3回目に到来する7月31日を有効期限とする。

5 条例第6条に規定する受給資格者に係る受給者証の有効期間は、前項に規定する開始日から開始日以後最初に到来する10月31日(その者がその日までに受給資格者でなくなる場合は、受給資格者でなくなる日。以下「有効期限」という。)までとする。

(受給者証の更新申請等)

第5条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、当該受給者証(子ども医療費受給者を除く。)の有効期間の満了前に、医療費受給者証更新申請書(様式第3)を市長に提出して、当該受給者証の更新を申請することができる。

2 第4条の規定は、前項の申請について準用する。

3 受給者は、受給者証の有効期間を満了したときは、速やかに当該受給者証を市長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付申請)

第6条 受給者は、受給者証を紛失し、破損し又は汚損したときは、医療費受給者証再交付申請書(様式第2)を市長に提出し、受給者証の再交付を受けることができる。

2 受給者証を破損し又は汚損した場合の前項に規定する申請には、その受給者証を添えるものとする。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(医療費支給申請)

第7条 条例第8条に規定する医療費の支給を受けようとする者は、医療費支給申請書(様式第4)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療費について条例第8条に規定する医療に関する給付が行われたことを証する書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認めた書類を添えなければならない。

(医療費の請求)

第8条 条例第9条第1項の規定により市長から支払を受ける医療機関等は、医療費請求書を市長に提出するものとする。

2 前項に規定する請求があったときは、第7条に規定する申請があったものとみなす。

(届出事項)

第9条 条例第10条第1項の規定による規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 受給者又は子どもの氏名

(2) 受給者又は子どもの住所

(3) 条例第8条において医療に関する給付を行う保険者、共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者等」という。)又は当該保険者等の名称、事業所の所在地若しくは給付の内容

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者である子どもにあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員又は当該世帯主若しくは組合員の氏名、住所若しくは被保険者証の記号番号

(5) 社会保険各法による被保険者、組合員又は加入者である受給者にあっては、被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号番号

(6) 社会保険各法による被扶養者である受給者にあっては、受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者又は当該被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名又は被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号番号

(7) その他交付申請書の記載事項

2 受給者は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更のあった日から起算して14日以内に医療費受給資格変更届(様式第2)に当該変更のあったことを証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(資格喪失の届出)

第10条 受給者証の交付を受けた者が条例第3条の規定に該当しなくなったときは、速やかに医療費受給資格喪失届(様式第2)により、市長に届け出なければならない。

(受給者証の添付)

第11条 前2条の規定による届出には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給者証にかえることができる。

(第三者行為の届出)

第12条 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け又は受けようとする者は、第三者の行為による被害届(様式第5)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(添付書類の省略)

第13条 市長は、この規則により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(処分の通知)

第14条 市長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。

(雑則)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町乳幼児医療費支給条例施行規則(昭和48年師勝町規則第5号)、師勝町障害者医療費支給条例施行規則(昭和48年師勝町規則第10号)、師勝町母子家庭等医療費支給条例施行規則(昭和53年師勝町規則第14号)、師勝町戦傷病者医療費支給条例施行規則(昭和57年師勝町規則第8号)、師勝町老人医療費支給条例施行規則(昭和58年師勝町規則第1号)、西春町乳幼児医療費支給条例施行規則(昭和48年西春町規則第2号)、西春町障害者医療費支給条例施行規則(昭和48年西春町規則第11号)、西春町母子家庭等医療費支給条例施行規則(昭和53年西春町規則第13号)、西春町戦傷病者医療費支給条例施行規則(昭和57年西春町規則第11号)又は西春町老人医療費支給条例施行規則(昭和46年西春町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までに交付された受給者証は、平成18年3月31日までは、第4条の規定により交付された受給者証とみなす。

(北名古屋市医療費支給条例施行規則の一部改正)

4 北名古屋市医療費支給条例施行規則(平成18年北名古屋市規則第84号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月26日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条に第5号を加える改正規定、第4条の改正規定並びに様式第1その3、様式第1その4、様式第1その5、様式第2その3、様式第2その4、様式第3その2及び様式第3その3を繰り下げ、様式第1その3、様式第2その3及び様式第3その2を加える改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年5月10日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月25日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の北名古屋市医療費支給条例施行規則の規定に基づいて作成されている諸様式は、改正後の北名古屋市医療費支給条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成23年10月20日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第12号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北名古屋市医療費支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年8月1日以後に行われた医療に関する支給について適用し、同日前に行われた医療に関する支給については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の規則に基づく就学児に係る申請その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成26年9月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市医療費支給条例施行規則の規定により交付されている母子家庭等医療費受給者証は、改正後の北名古屋市医療費支給条例施行規則の規定により交付された母子・父子家庭医療費受給者証とみなす。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第7条第3項の改正規定は、平成28年8月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以前に、改正前の北名古屋市医療費支給条例施行規則第4条第1項による申請に基づく受給者証の有効期限については、なお従前の例による。

3 改正後の北名古屋市医療費支給条例施行規則第4条第1項又は第5条第1項の規定による申請に基づく受給者証の有効期限が平成31年10月31日となる者のうち、平成31年11月1日以降も引き続き受給資格者とみなされる者の受給者証の有効期限は、平成32年10月31日とする。

(令和2年3月26日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北名古屋市医療費支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和2年8月1日以後に行われた医療に関する支給について適用し、同日前に行われた医療に関する支給については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の規則に基づく申請その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年1月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第4条、第6条、第9条、第10条関係)

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様式第3(第5条関係)

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様式第4(第7条関係)

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様式第5(第12条関係)

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北名古屋市医療費支給条例施行規則

平成18年3月20日 規則第84号

(令和3年1月5日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月20日 規則第84号
平成19年3月26日 規則第7号
平成19年5月10日 規則第40号
平成19年12月25日 規則第62号
平成23年10月20日 規則第32号
平成24年3月28日 規則第12号
平成25年3月27日 規則第16号
平成26年3月31日 規則第9号
平成26年9月29日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第16号
平成31年3月27日 規則第14号
令和2年3月26日 規則第20号
令和3年1月5日 規則第3号