○北名古屋市医療費支給条例

平成18年3月20日

条例第116号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども、障害者、母子家庭の母及び父子家庭の父並びにこれら家庭の児童の福祉の増進を図るため、医療費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(医療費の種類)

第2条 この条例において支給する医療費の種類は、次のとおりとする。

(1) 子ども医療費

(2) 障害者医療費

(3) 母子・父子家庭医療費

(受給資格者)

第3条 この条例により医療費の支給を受けることのできる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、第4条から第6条までに規定する受給資格を有する者とする。

(1) 本市の区域内に住所を有する者

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者である者

(居住地特例)

第3条の2 国民健康保険法第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下、この条例において「病院等」という。)に入院、入所又は入居(以下、この条例において「入院等」という。)したことにより、本市の区域外に住所を変更したと認められる受給資格者については、前条の規定にかかわらずこの条例において受給資格者とする。

2 病院等に入院等したことにより、本市の区域内に住所を変更したと認められる受給資格者については、前条の規定にかかわらずこの条例において受給資格者としない。

(適用除外)

第3条の3 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、受給資格者としない。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表に定める程度の障害の状態にある65歳以上の者(その者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号又は第55条の2第1項第2号に該当する者として認定を受けるための申請を行う場合は、当該認定を受けるまでの間は除く。)

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条による支援給付を受けている者

(4) 法令の規定により、この条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者

(子ども医療費の受給資格者)

第4条 子ども医療費の受給資格者は、子ども(出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に子どもを監護するものをいう。以下同じ。)とする。ただし、高校生等(子どものうち、15歳に達した日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)で保護者がないものにあっては、当該高校生等とする。

2 前項の規定にかかわらず、就学児等(子どものうち未就学児(出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)以外の者をいう。)次の各号のいずれかに該当するときは、子ども医療費の受給資格者としない。

(1) 次条第1項第1号から第5号までに規定する障害者医療費の受給資格に該当する者

(2) 第6条に規定する母子・父子家庭医療費の受給資格に該当する者

(障害者医療費の受給資格者)

第5条 障害者医療費の受給資格者は、次の各号のいずれかに該当する者で、規則で定める要件を満たす者とする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「法施行規則」という。)別表第5号身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する身体障害者手帳所持者

(2) 身体障害者障害程度等級表の4級に該当する身体障害者手帳所持者のうち、法施行規則第5条第1項第2号の規定による障害名が腎臓機能障害とされている者又は同表の4級から6級までに該当する身体障害者手帳所持者のうち同号の規定による障害名が進行性筋萎縮症とされている者

(3) 知能指数が50以下の知的障害者

(4) 自閉症状群と診断された者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する精神障害者障害等級表の1級及び2級に該当する精神障害者保健福祉手帳所持者

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定を受けている者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療(以下「精神通院医療」という。)を受けている者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、障害者医療費の受給資格者としない。

(1) 未就学児

(2) 前項第5号及び第6号に該当する者のうち、次条に規定する母子・父子家庭医療費の受給資格に該当するもの

(母子・父子家庭医療費の受給資格者)

第6条 母子・父子家庭医療費の受給資格者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日の属する年度の末日までを18歳以下の者とし、同日以後引き続いて小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)に在学するものを含む。以下「児童」という。)を現に扶養しているもの(以下「母子家庭の母」という。)

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で児童を現に扶養しているもの(以下「父子家庭の父」という。)

(3) 前2号に掲げる者に現に扶養されている児童

(4) 父母のいない児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、母子・父子家庭医療費の受給資格者としない。

(1) 母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「母子家庭の母等」という。)で前年(1月から10月までの間にあっては、前々年とする。以下同じ。)の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに母子家庭の母等が前年の12月31日において生計を維持していた扶養親族等でない18歳未満の者(母子家庭の母等が同日において生計を維持していた20歳未満の者で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)別表第1に定める程度の障害の状態にあるものを含む。)の有無及び数に応じて政令第2条の4第2項の表に定める額以上であるもの並びにその者に現に扶養されている児童

(2) 未就学児

(3) 前条第1項第1号から第4号までに規定する障害者医療費の受給資格に該当する者

3 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定を準用する。

(受給者証)

第7条 この条例による医療費の支給を受けようとする受給資格者は、市長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の受給資格を証する医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

2 受給者証の交付を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)は、次条第1項の規定により医療費の支給を受けようとする場合は、病院、診療所若しくは薬局又はその他の者(以下「医療機関等」という。)において診療、薬剤の支給又は手当(以下「診療等」という。)を受ける際、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(支給の範囲)

第8条 市長は、受給者(子ども医療費にあっては、子ども)の疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則の定める手続に従い、その満たない額に相当する額(以下「医療保険自己負担額」という。)を医療費として支給する。

2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法の例により算定した額(法令の規定に基づき、これと異なる算定方法によることとされているときは、その算定方法によって算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

3 第1項の規定にかかわらず、第5条第1項第6号に規定する障害者医療費の受給資格者については、障害者医療費の支給額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項に規定する指定自立支援医療(精神通院医療に限る。)を受けた場合における医療保険自己負担額とする。

(支給の方法)

第9条 医療費の支給は、医療機関等の請求により、受給者が支給を受けるべき額の限度において、市が支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、受給者の申請により当該医療費を支払うことができる。

(1) 本県の区域外の医療機関等において診療等を受ける場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合

(届出の義務)

第10条 受給者証の交付を受けた者は、規則で定める事項に変更があったとき又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

2 受給者証の交付を受けた者が受給資格者でなくなったときは、その旨を速やかに市長に届け出るとともに受給者証を返還しなければならない。

(報告)

第11条 市長は、医療費の支給に関し必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け若しくは受けようとする者、又は医療費の支給を受け若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(損害賠償との調整)

第12条 市長は、受給者が医療費の支給に係る疾病又は負傷(子ども医療費の受給者にあっては、子どもの疾病又は負傷)に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により、医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第14条 医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の師勝町乳幼児医療費支給条例(昭和48年師勝町条例第11号)、師勝町障害者医療費支給条例(昭和48年師勝町条例第21号)、師勝町母子家庭等医療費支給条例(昭和53年師勝町条例第26号)、師勝町戦傷病者医療費支給条例(昭和57年師勝町条例第25号)、師勝町老人医療費支給条例(昭和58年師勝町条例第1号)、西春町乳幼児医療費支給条例(昭和48年西春町条例第6号)、西春町障害者医療費支給条例(昭和48年西春町条例第24号)、西春町母子家庭等医療費支給条例(昭和53年西春町条例第28号)、西春町戦傷病者医療費支給条例(昭和57年西春町条例第24号)又は西春町老人医療費支給条例(昭和46年西春町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに交付された受給者証は、平成18年3月31日までは、第9条の規定により交付された受給者証とみなす。

(北名古屋市医療費支給条例の一部改正)

4 北名古屋市医療費支給条例(平成18年北名古屋市条例第116号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年6月28日条例第169号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項に第6号を加える改正規定及び第9条の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、出生の日以後4年(出生の日が月の末日以外の日である場合にあっては、出生の日以後4年を経過する日の属する月の末日をいう。以下同じ。)を経過した者のうち、障害者医療費の受給者における改正後の北名古屋市医療費支給条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項及び第5条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。

3 施行日の前日において、出生の日以後4年を経過した者のうち、母子家庭等医療費の受給者における改正後の条例第4条第2項及び第6条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。

4 施行日において、新たに改正後の条例第4条に該当し、子ども医療費の受給者となる者は、施行日より前に改正後の条例第7条第1項に規定する申請をすることができる。

5 施行日より前になされた改正前の北名古屋市医療費支給条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第1項に規定する申請及び前項の申請は、改正後の条例第7条第1項の規定によりなされた申請とみなす。

6 施行日より前に改正前の条例第8条第1項の規定により交付された受給者証は、改正後の条例第7条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。

7 施行日より前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成21年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第1項の規定は、平成21年7月1日以後に行われた医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

(平成22年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第1項の規定は、平成22年4月1日以後に行われた医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。

(平成24年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北名古屋市医療費支給条例第8条第2項の規定は、平成24年8月1日以降に行われた医療に関する支給について適用し、同日前に行われた医療に関する支給については、なお従前の例による。

(平成25年3月27日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北名古屋市医療費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年8月1日以後に行われた医療に関する支給について適用し、同日前に行われた医療に関する支給については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例第7条第1項の規定に基づく就学児に係る申請その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成26年9月29日条例第24号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条第1項第1号(「配偶者のいない女子」を「配偶者のない女子」に改める部分を除く。)の改正規定 平成28年4月1日

(2) 第6条第2項(第2号(「前条」を「前条第1項第1号から第4号まで」に改める部分を除く。))、同条第3項、第8条及び第9条の改正規定 平成28年8月1日

(経過措置)

2 改正後の北名古屋市医療費支給条例第6条第2項第1号、同条第3項、第8条及び第9条の規定は、平成28年8月1日以降に行われた医療に関する支給について適用し、同日前に行われた医療に関する支給については、なお従前の例による。

(平成29年12月27日条例第24号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北名古屋市医療費支給条例の規定は、平成30年8月1日以降に行われた医療に関する支給について適用し、同日前に行われた医療に関する支給については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第4号)

この条例は、平成31年8月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北名古屋市医療費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行われた医療に関する支給について適用し、同日前に行われた医療に関する支給については、なお従前の例による。

3 施行日前になされた改正前の北名古屋市医療費支給条例第7条第1項に規定する申請は、改正後の条例第7条第1項の規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

4 改正後の条例第7条第1項の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和3年6月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第6条第3項の規定は、令和3年3月1日から適用する。

(令和4年3月25日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

北名古屋市医療費支給条例

平成18年3月20日 条例第116号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月20日 条例第116号
平成18年6月28日 条例第169号
平成19年3月26日 条例第13号
平成19年12月25日 条例第32号
平成21年3月27日 条例第8号
平成22年3月29日 条例第4号
平成24年3月28日 条例第16号
平成25年3月27日 条例第26号
平成25年12月26日 条例第43号
平成26年9月29日 条例第24号
平成28年3月23日 条例第17号
平成29年12月27日 条例第24号
平成30年3月27日 条例第6号
平成30年6月29日 条例第17号
平成31年3月27日 条例第4号
令和2年3月26日 条例第9号
令和3年6月29日 条例第26号
令和4年3月25日 条例第7号