○北名古屋市妊産婦・乳児健康診査費助成事業実施要綱
平成18年3月20日
告示第143号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づく妊産婦健康診査、乳児健康診査及び新生児聴覚検査を市と委託契約を締結していない医療機関(以下「契約外医療機関」という。)又は助産所で受診した妊産婦及び乳児に対して市が助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、市内に住所を有する妊産婦又は乳児であって、契約外医療機関においては妊産婦健康診査、乳児健康診査又は新生児聴覚検査を受けた者と、助産所においては妊産婦健康診査又は新生児聴覚検査を受けた者とする。
(対象となる健康診査)
第3条 助成の対象となる健康診査の種類等は、北名古屋市妊産婦・乳児健康診査実施要綱(平成18年北名古屋市告示第66号。以下「妊産婦・乳児健診要綱」という。)第3条第1項に規定する健康診査と同様とする。
(助成額)
第4条 妊産婦健康診査、乳児健康診査及び新生児聴覚検査の助成額は、妊産婦・乳児健診要綱第3条第2項に規定する委託医療機関の契約単価と同額とする。ただし、健康診査費がこれを下回るときは、当該健康診査費と同額とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、妊産婦・乳児健康診査費助成申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 受診結果が記入された受診票
(2) 前号に係る領収書
2 前項の申請は、妊産婦健康診査、乳児健康診査又は新生児聴覚検査を受診した日から1年以内に行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(助成金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、当該交付決定に係る申請者の指定する金融機関へ口座振替の方法により助成金を交付するものとする。
(助成金の返還等)
第8条 市長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとすることが明らかと認められるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部の返還を請求することができる。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第161号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第112号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日告示第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北名古屋市妊婦・乳児健康診査費助成事業実施要綱の規定は、平成21年2月1日から適用し、同日前に受診した妊婦健康診査については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月29日告示第66号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月7日告示第291号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第100号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第74号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の北名古屋市妊婦・乳児健康診査費助成事業実施要綱の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市妊産婦・乳児健康診査費助成事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年1月8日告示第10号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第66号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月4日告示第187号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の第2条の規定は、令和5年4月1日以降に生まれた新生児から適用する。
様式第1(第5条関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第6条関係)