○北名古屋市妊産婦・乳児健康診査実施要綱

平成18年3月20日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊産婦の健康診査(歯科健康診査を含む。)、乳児の健康診査及び新生児聴覚検査を実施することにより、妊産婦及び乳児の健康保持・増進及び異常の早期発見・早期治療を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 健康診査の対象者は、本市の区域内に住所を有する者で、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 健康診査 妊産婦及び乳児

(2) 歯科健康診査 妊産婦

(3) 新生児聴覚検査 新生児

(健康診査、歯科健康診査及び新生児聴覚検査)

第3条 健康診査、歯科健康診査及び新生児聴覚検査は、別表のとおりとする。

2 妊産婦健康診査、乳児健康診査及び新生児聴覚検査は、健康診査を実施する医療機関(以下「委託医療機関」という。)で行い、妊産婦歯科健康診査は、歯科健康診査を実施する歯科医療機関(以下「委託歯科医療機関」という。)で行うものとする。

(受診票の交付)

第4条 市長は、第2条に規定する対象者のうち、法第15条の規定による妊娠の届出をしたものに対して、妊婦健康診査受診票を様式第1から様式第7までにより、産婦健康診査受診票を様式第8により、妊婦歯科健康診査受診票を様式第9により、産婦歯科健康診査受診票を様式第10により、乳児健康診査受診票を様式第11により、新生児聴覚検査受診票を様式第12により、別表に定める健康診査の区分に応じ、同表に定める回数分の枚数を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市外から市内に住所を移した者で、前住所地で妊婦健康診査受診票、産婦健康診査受診票、妊婦歯科健康診査受診票、産婦歯科健康診査受診票、乳児健康診査受診票又は新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)の交付を受けたものから前住所地の受診票を添付して受診票交付(再交付)申請書(様式第13)の提出があった場合は、本市の受診票を交付するものとする。この場合において、前住所地で既に公費により実施された健康診査、歯科健康診査又は新生児聴覚検査があるときは、その受診票を除いて交付するものとする。

3 市長は、受診票をき損し、汚損し、又は紛失した者から再交付の申出があったときは、妊産婦・乳児健康診査受診票交付(再交付)申請書を提出させて受診票の欄外に「再交付」と朱書きして交付するものとする。

(受診票の有効期間)

第5条 受診票の有効期間は、次のとおりとする。

(1) 妊婦健康診査 交付の日から分娩の前日まで

(2) 産婦健康診査 出産の日から出産の日以後8週間を経過する日まで

(3) 妊婦歯科健康診査 交付の日から出産の前日まで

(4) 産婦歯科健康診査 出産の日から出産の日以後1年を経過する日まで

(5) 乳児健康診査 出生の日から1歳1箇月に達する日まで

(6) 新生児聴覚検査 出生の日から出生の日以後4週間を経過する日(医師の判断により同日までに検査を実施できない場合にあっては、医師が適当と認める日)まで

(健康診査の受診)

第6条 受診者は、委託医療機関又は委託歯科医療機関に受診票を提出して健康診査又は歯科健康診査を受診するものとする。

(健康診査、歯科健康診査及び新生児聴覚検査の実施)

第7条 委託医療機関又は委託歯科医療機関は、前条の規定により受診票の提示を受けたときは、健康診査、歯科健康診査及び新生児聴覚検査を行うものとする。

(費用の請求)

第8条 委託医療機関又は委託歯科医療機関が健康診査、歯科健康診査及び新生児聴覚検査を行った場合、これに要した費用の請求は、健康診査、歯科健康診査及び新生児聴覚検査の結果の報告とともに、次のとおり請求するものとする。

(1) 妊産婦健康診査、乳児健康診査及び新生児聴覚検査は、各月分をまとめて、翌月の10日までに妊産婦・乳児健康診査費請求書(様式第14)を作成し、審査支払事務を委託する愛知県国民健康保険団体連合会へ提出するものとする。この場合において、委託医療機関が請求することができる額は、別に定めるものとする。

(2) 妊産婦歯科健康診査は、各月分をまとめて、翌月の10日までに妊産婦歯科健康診査費請求書(様式第15)に妊産婦歯科健康診査結果報告書を添付して市長へ提出するものとする。

2 市長は、委託医療機関及び委託歯科医療機関から前項の規定による費用の請求があったときは、その内容を審査して請求のあった日の属する月の翌月の25日までに支払うものとする。

(事後指導)

第9条 委託医療機関は、HBs抗原陽性及びHTLV―1抗体検査陽性と判明した妊婦に対してB型肝炎母子感染及びHTLV―1母子感染の防止に必要な事項について適切な保健指導を行うものとする。

2 市長は、健康診査及び新生児聴覚検査の結果に基づき、妊産婦、乳児及び新生児の保護者に対して保健指導を行い、必要に応じて医療機関の受診を勧奨するものとする。

3 委託歯科医療機関は、歯科健康診査の結果、要治療と判断された者に対して受診を勧奨し、適切な歯科保健指導を行うものとする。

(秘密の保持及び目的外使用の禁止)

第10条 委託医療機関及び委託歯科医療機関並びに本事業の関係者は、受診者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに、本事業により知り得た秘密を本事業の目的以外に使用してはならない。

(雑則)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町妊産婦・乳児健康診査実施要綱(平成15年師勝町告示第41号)又は西春町妊婦・乳児健康診査実施要綱(平成9年西春町要綱第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日告示第113号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日告示第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北名古屋市妊産婦・乳児健康診査実施要綱の規定は、平成21年2月1日から適用し、同日前に受診した妊婦健康診査については、なお従前の例による。

3 平成21年2月1日以降に改正後の第4条に規定する受診票の交付を受けずに受診した妊婦健康診査に係る健診料の助成については、北名古屋市妊婦・乳児健康診査費助成事業実施要綱(平成18年北名古屋市告示第143号)の例による。

(平成22年3月29日告示第65号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に受診した妊婦健康診査については、なお従前の例による。

(平成23年3月30日告示第86号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第126号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第75号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の北名古屋市妊産婦・乳児健康診査実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づき妊婦・乳児健康診査受診票の交付を受けている者で平成29年4月1日以後に出産した者に対し、市長は、改正後の北名古屋市妊産婦・乳児健康診査実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定に基づき申請がされたものとみなし、産婦健康診査受診票を交付するものとする。

3 この要綱の施行の際現に旧要綱の規定に基づき作成されている用紙は、新要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日告示第77号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の北名古屋市妊産婦・乳児健康診査実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づき受診票の交付を受けている者で出産の日以後1年未満の者に対し、市長は、改正後の北名古屋市妊産婦・乳児健康診査実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定に基づき申請がされたものとみなし、産婦歯科健康診査受診票を交付するものとする。

3 この要綱の施行の際現に旧要綱の規定に基づき作成されている用紙は、新要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月26日告示第57号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の北名古屋市妊産婦・乳児健康診査実施要綱の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市妊産婦・乳児健康診査実施要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月5日告示第58号)

この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第5条の改正規定、様式第1の改正規定(「((印))」を削る部分を除く。)、様式第5の改正規定(「((印))」を削る部分を除く。)及び様式第11の改正規定(「((印))」を削る部分を除く。)は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月3日告示第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の北名古屋市妊産婦・乳児健康診査実施要綱の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市妊産婦・乳児健康診査実施要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月28日告示第67号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の北名古屋市妊産婦・乳児健康診査実施要綱(以下「旧要綱」という。)の規定に基づき受診票の交付を受けている者で出生の日から4週以内のものに対し、市長は、改正後の北名古屋市妊産婦・乳児健康診査実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定に基づき申請がされたものとみなし、新生児聴覚検査受診票を交付するものとする。

3 この要綱の施行の際現に旧要綱の規定に基づき作成されている用紙は、新要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年8月28日告示第157号)

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の北名古屋市妊産婦・乳児健康診査実施要綱(以下「新要綱」という。)第5条第6号の規定は、令和5年4月1日以降に生まれた新生児から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の北名古屋市妊産婦・乳児健康診査実施要綱第4条の規定により交付されている受診票は、新要綱第4条の規定により交付された受診票とみなすことができる。

別表(第3条関係)

健康診査名

対象者

健康診査の内容

妊婦健康診査

妊婦

1人につき14回とする。

第1回

基本健診、超音波検査、初回血液検査

子宮がん検診

第2・3・5・6・7・9・11・13・14回

基本健診

第4回

基本健診、超音波検査

第8回

基本健診、超音波検査、血算、血糖検査、HTLV―1抗体検査、性器クラミジア感染検査

第10回

基本健診、GBS(子宮頸管の細菌検査)

第12回

基本健診、超音波検査、血算

産婦健康診査

産婦

1人につき1回とする。

基本健診、授乳状況の把握及び産婦のメンタルケア

妊婦歯科健康診査

妊婦

1人につき1回とする。

口腔内一般歯科健康診査、歯科保健指導

産婦歯科健康診査

産婦

1人につき1回とする。

口腔内一般歯科健康診査、歯科保健指導

乳児健康診査

乳児

1人につき1回とする。

一般診察

新生児聴覚検査

新生児

1人につき1回とする。

耳鼻咽喉学的診察、聴性誘発反応検査又は耳音響放射検査

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第4条関係)

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様式第3(第4条関係)

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様式第4(第4条関係)

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様式第5(第4条関係)

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様式第6(第4条関係)

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様式第7(第4条関係)

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様式第8(第4条関係)

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様式第9(第4条関係)

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様式第10(第4条関係)

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様式第11(第4条関係)

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様式第12(第4条関係)

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様式第13(第4条関係)

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様式第14(第8条関係)

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様式第15(第8条関係)

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北名古屋市妊産婦・乳児健康診査実施要綱

平成18年3月20日 告示第66号

(令和5年8月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月20日 告示第66号
平成20年3月31日 告示第113号
平成21年3月10日 告示第25号
平成22年3月29日 告示第65号
平成23年3月30日 告示第86号
平成24年3月30日 告示第126号
平成29年3月31日 告示第75号
平成30年3月30日 告示第77号
平成31年3月26日 告示第57号
令和3年3月5日 告示第58号
令和4年3月3日 告示第31号
令和5年3月28日 告示第67号
令和5年8月28日 告示第157号