○北名古屋市健康づくり推進員設置要綱
平成18年3月20日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は、市民が健康で明るく文化的な生活を保持増進するため、健康づくりの実践活動を行う者として健康づくり推進員(以下「推進員」という。)を設置し、保健事業及びその他の健康づくりの推進に寄与することを目的とする。
(資格)
第2条 推進員の資格は、市内在住の満18歳以上の市民で、健康づくりに関心のある者とする。
(選出)
第3条 推進員は、次に掲げる者のうちから選出する。
(1) 一般公募による者
(2) 市長が特に必要と認めた者
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
(委嘱)
第5条 推進員は、市長が委嘱するものとする。
(活動内容)
第6条 推進員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 健康づくりに関する正しい知識の普及及び健康意識の向上に関する啓発
(2) 市が実施する保健事業への協力に関すること。
(3) 地域における健康保持増進に関する諸事項の把握並びに関係機関及び地域の他の団体との協調及び連携
(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱の目的を達成するために必要なこと。
(秘密の保持)
第7条 活動により知り得た個人及び家族の秘密は、他に漏らさないものとする。また、その職を退いた後も、同様とする。
(謝礼)
第8条 市長は、推進員に対し、予算の範囲内で謝礼を支払う。
(解嘱)
第9条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。
(1) 第6条に定める活動を遂行しないとき。
(2) 推進員にふさわしくない行為があったとき。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町健康づくり推進員設置要綱(平成6年師勝町告示第22号)又は西春町健康推進員設置要綱(平成2年西春町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年11月27日告示第306号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第121号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第109号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第71号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年3月31日に改正前の北名古屋市健康づくり推進員設置要綱第5条本文の規定による任期を迎える者の再任については、この要綱による改正後の北名古屋市健康づくり推進員設置要綱第4条ただし書の規定を適用する。
附則(令和4年3月9日告示第35号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。