○北名古屋市健康日本21計画推進協議会設置要綱
平成18年3月20日
告示第62号
(設置)
第1条 北名古屋市健康日本21計画を統合的かつ計画的に推進するため、北名古屋市健康日本21計画推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 北名古屋市健康日本21計画推進のための方針及び施策に関すること。
(2) 北名古屋市健康日本21計画推進事業の企画、実施及び啓発に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、北名古屋市健康日本21計画に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、25人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体の代表者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(謝礼)
第7条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支給する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、市民健康部において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第120号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第137号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第73号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。