○北名古屋市健康日本21計画推進協議会設置要綱

平成18年3月20日

告示第62号

(設置)

第1条 北名古屋市健康日本21計画を統合的かつ計画的に推進するため、北名古屋市健康日本21計画推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 北名古屋市健康日本21計画推進のための方針及び施策に関すること。

(2) 北名古屋市健康日本21計画推進事業の企画、実施及び啓発に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、北名古屋市健康日本21計画に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、25人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の代表者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(謝礼)

第7条 委員には、予算の範囲内で謝礼を支給する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、市民健康部において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(平成21年3月27日告示第120号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第137号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第73号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

北名古屋市健康日本21計画推進協議会設置要綱

平成18年3月20日 告示第62号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月20日 告示第62号
平成21年3月27日 告示第120号
平成25年3月28日 告示第137号
令和2年3月23日 告示第73号