○北名古屋市地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第174号

(目的)

第1条 この要綱は、地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置することにより、被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に定める被保険者をいう。以下同じ。)又はその家族に対し、心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、北名古屋市とする。

2 市長は、法第115条の47第1項の規定に基づき、厚生労働省令で定める者に対し、この事業の実施を委託することができる。

(設置)

第3条 前条第2項の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、センターを設置することができる。

2 センターを設置しようとする受託者は、あらかじめ地域包括支援センター設置届出書(様式第1)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 地域包括支援センターの届出に係る記載事項

(2) 届出者の定款又は寄付行為等

(3) 届出者の登記事項証明書又は条例等

(4) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

(5) 地域包括支援センターの平面図

(6) 保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員の経歴書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 受託者は、前項の規定に基づき届け出た事項に変更があったときは、速やかに地域包括支援センター変更届出書(様式第2)を市長に提出しなければならない。

4 受託者は、センターを廃止するときは、廃止しようとする日の1箇月前までに地域包括支援センター廃止届出書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

(事業の実施)

第4条 この事業は、次の表に掲げるセンターにおいて実施するものとする。

名称

所在地

担当地域

北名古屋市西部北地域包括支援センター

北名古屋市法成寺ツナギ畑104番地1

石橋、中之郷、宇福寺、北野、法成寺、鍜治ケ一色、徳重、弥勒寺及び山之腰

北名古屋市西部南地域包括支援センター

北名古屋市西之保深坪67番地3

九之坪、加島新田、野崎、沖村、西之保及び西春駅前

北名古屋市中部地域包括支援センター

北名古屋市鹿田西村前111番地

鹿田、久地野、二子及び井瀬木

北名古屋市東部地域包括支援センター

北名古屋市熊之庄御画像22番地

熊之庄、六ツ師、片場、高田寺、能田及び薬師寺

(利用対象者)

第5条 この事業の対象者は、被保険者又はその家族とする。

(業務内容)

第6条 センターは、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号ニ)

(2) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号)

(3) 総合相談支援業務(法第115条の45第2項第1号)

(4) 権利擁護業務(法第115条の45第2項第2号)

(5) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(法第115条の45第2項第3号)

(6) 在宅医療・介護連携推進事業(法第115条の45第2項第4号)

(7) 生活支援体制整備事業(法第115条の45第2項第5号)

(8) 認知症総合支援事業(法第115条の45第2項第6号)

(9) 地域ケア会議推進事業(法第115条の48第1項及び第2項)

(10) 任意事業(法第115条の45第3項)

(11) 多職種協働による地域包括支援ネットワーク構築事業(法第115条の46第7項)

(12) 指定介護予防支援事業(法第115条の22)

(13) 前各号に掲げるもののほか、市が地域包括ケアシステムの構築に必要と認める事業

(職員の配置)

第7条 センターは、次に定める職員を配置しなければならない。この場合において、第2号の職員は、第1号の職員をもって充てることができる。

(2) センター長

2 前項に定める職員が配置されている場合は、それ以外の者を置くことができる。

(利用者負担)

第8条 この事業の利用料は、無料とする。ただし、第6条第1号に規定する第1号介護予防支援事業及び同条第12号に規定する指定介護予防支援事業に係る利用者負担について、北名古屋市の区域を越えて行うサービスに要する交通費は、その実費を徴収することができる。

2 支援事業を実施するに当たり、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められる原材料費等については、利用者に負担させることができる。

(記録管理等)

第9条 市長は、センターの業務の記録、経理に関する帳簿等必要な書類を備え付け、整備するものとする。

(守秘義務)

第10条 センターの設置者若しくはその職員又はこれらの職にあった者は正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(職員証)

第11条 センターの職員は、市が交付する地域包括支援センター職員証明証(様式第4。以下「職員証」という。)を携帯し、訪問時及び利用者又はその家族等から求められたときは、これを提示しなければならない。

2 センターの職員は、職員証を改ざんし、又は他人に貸与し、若しくは譲渡してはならない。

3 センターの職員は、センターの職員でなくなったときは、直ちに職員証を返却しなければならない。

4 職員証の有効期限は、交付を受けた日から3年とする。ただし、市長が必要と認めるときは、有効期間が満了する日前において更新するものとする。

(雑則)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年1月28日告示第9号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年5月31日告示第125号)

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

(令和2年12月24日告示第352号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年11月30日告示第332号)

この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

様式第1(第3条関係)

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様式第2(第3条関係)

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様式第3(第3条関係)

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様式第4(第11条関係)

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北名古屋市地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第174号

(令和3年12月1日施行)