○北名古屋市介護保険に係る情報提供制度要綱

平成18年3月20日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第23項の規定による居宅サービス計画若しくは同条第25項の規定による施設サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)又は第8条の2第18項の規定による介護予防サービス計画(以下「介護予防サービス計画」という。)の作成を図り、これらに基づく良質な介護サービス又は介護予防サービスが適切に行われるために、北名古屋市が行う介護保険要介護認定等に関する資料を被保険者(以下「本人」という。)、家族その他関係者に提供するとともに、当該資料に関する個人情報を保護することを目的とする情報提供制度(以下「情報提供制度」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(取扱方針)

第2条 この要綱に基づく情報提供の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び北名古屋市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年北名古屋市条例第28号)の趣旨にのっとり、厳格に行うものとする。

(提供対象資料)

第3条 情報提供制度により提供を行う資料(以下「資料」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、第2号の資料については、当該資料中の介護サービス計画又は介護予防サービス計画に利用されることの同意欄について、主治医の同意がある場合に限り提供の対象とする。

(1) 認定調査票(概況調査、基本調査及び特記事項を含み、調査実施者が特定される部分を除く。)

(2) 主治医意見書

(提供対象者)

第4条 資料の提供は、次に掲げる者に対し、その者からの申請に基づいて行うものとする。

(1) 本人

(2) 本人の親族

(3) 本人と契約を締結した居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター又はその他市長が必要と認める事業者(以下「事業者」という。)

(4) 本人と契約を締結する予定の事業者

(申請の手続)

第5条 前条の申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、要介護認定等の資料提供に係る申出書(別記様式。以下「申出書」という。)の申請者欄、被保険者欄及び提供資料欄に記載し、本人同意欄に申請者との関係を証するとともに、当該資料を北名古屋市が申請者に提供することに同意する旨の本人署名を受けた後、市長に提出しなければならない。ただし、北名古屋市介護保険条例施行規則(平成18年北名古屋市規則第83号)様式第6又は様式第7の各申請書の同意欄に本人署名を受けた場合は、この限りでない。

2 申請者は、前項の規定により申出書を提出するときは、自己が前条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を提出と同時に提示しなければならない。

(資料の提供)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、第3項に該当する場合又はその場で資料の提供ができない特段の事情がある場合を除き、速やかに申請に係る資料の写し(第3条第1号の資料については、調査実施者が特定される部分を覆って複写したもの)を交付する。

2 前項の規定により交付する写しの部数は、同一の申請者につき1部とする。

3 第1項の資料の提供は、当該資料に係る本人の要介護認定等について、介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。

(資料の提供に係る費用)

第7条 資料の提供に係る費用は、無料とする。ただし、資料を申請者に対して送付する場合は、実費相当を申請者が負担するものとする。

(遵守事項)

第8条 資料の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた資料に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を本人の介護サービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。

(2) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせ、若しくは提供し、又は親族情報を本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ、若しくは提供しないこと。

(3) 第4条第3号又は第4号に該当する場合の申請者の従業者又は従業者であった者が、前2号の行為を行わないよう必要な措置を講ずること。

(4) 本人の同意を得ることなく、提供を受けた資料を介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成以外の目的で複写し、又は複製しないこと。

(5) 提供を受けた資料を厳重に保管し、紛失し、又は破損しないよう適正な保管に努めるとともに、提供を受けた資料を紛失し、又は破損した場合は、直ちに本人に連絡し、その指示に従い善処すること。

(6) 本人との居宅介護支援、介護予防支援又は施設サービスの提供に係る契約期間が終了した場合その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該資料(複写し、複製したものを含む。)を本人に提出するか、又は責任を持って破棄すること。

(7) 本人又は市長から提供を受けた資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。

2 申請者は、第5条第1項の申請を行うに際しては、申出書により前項各号に規定する事項の遵守を約するものとする。

(遵守事項違反に対する措置)

第9条 市長は、情報提供制度による資料の提供を受けた者が前条第1項各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、第6条第1項の規定にかかわらず、以後、その者に対して資料の提供を行わないことができる。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、情報提供制度の実施について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町介護保険要介護認定等に係る情報提供に関する要綱(平成16年師勝町告示第27号)又は西春町介護保険に係る情報提供制度要綱(平成16年西春町要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日告示第67号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日告示第206号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年3月30日告示第85号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別記様式(第5条関係)

画像画像

北名古屋市介護保険に係る情報提供制度要綱

平成18年3月20日 告示第57号

(令和5年4月1日施行)