○北名古屋市介護保険条例施行規則

平成18年3月20日

規則第83号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条―第4条)

第3章 保険給付(第5条・第6条)

第4章 保険料(第7条―第9条)

第5章 事務手続(第10条・第11条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び北名古屋市介護保険条例(平成18年北名古屋市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 介護認定審査会

(合議体)

第2条 北名古屋市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に置く合議体(政令第9条第1項に規定する合議体をいう。以下同じ。)の数は6以内とする。

2 政令第9条第3項に規定する合議体を構成する委員の定数は、9人以内とする。

3 合議体は、会長が招集する。

(審査判定の受託)

第3条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助の決定のための要介護認定に係る審査判定業務(法第38条第2項に規定する審査判定義務をいう。以下同じ。)を委託されたときは、同法第6条第2項に定める要保護者についても審査判定業務を行うことができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。

第3章 保険給付

(特例居宅介護サービス費の額等)

第5条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額、法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額、法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額、法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額、法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額、法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額及び法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、それぞれこれらの規定により市町村が当該額を定める際の基準とされている額とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に定める額とすることができる。

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第6条 法第50条第1項及び法第60条第1項に規定する100分の90を超え100分の100以下の範囲において市町村が定めた割合は、別表第1の左欄に掲げる事由の区分ごとに同表中欄に掲げる負担割合とする。

2 法第50条第2項及び法第60条第2項に規定する100分の80を超え100分の100以下の範囲において市町村が定めた割合は、前項の規定を準用する。この場合において別表第1中欄中「100分の95」とあるのは「100分の90」と、「100分の93」とあるのは「100分の86」と、「100分の92」とあるのは「100分の84」と読み替える。

3 法第50条第3項及び法第60条第3項に規定する100分の70を超え100分の100以下の範囲において市町村が定めた割合は、第1項の規定を準用する。この場合において別表第1中欄中「100分の95」とあるのは「100分の85」と、「100分の93」とあるのは「100分の79」と、「100分の92」とあるのは「100分の76」と読み替える。

4 前3項の規定による負担割合の適用を受けた者は、その事由が消滅したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

第4章 保険料

(保険料の額の通知)

第7条 条例第9条の規定による保険料の額の通知は、条例第5条第1項に係る納期終了後の最初の納期限の10日前までに、納入通知書により行うものとする。

(保険料の徴収猶予)

第8条 市長は、条例第11条の規定により、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)別表第1の左欄に掲げる事由に該当するときは、保険料の徴収を猶予する。

2 前項の規定により徴収猶予の適用を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(保険料の減免)

第9条 市長は、条例第12条の規定により、第1号被保険者又は主たる生計維持者が別表第1の左欄に掲げる事由に該当し、市長が必要があると認めるときは、その者に対して課する保険料の額からそれぞれ同表右欄に掲げる額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、切り上げる。)を減額し、又は免除する。

2 前項の場合において、同一人が同時に左欄の2以上の区分に該当するときは、当該区分のうち減免の額が最も大きいもののみに該当するものとして、同項の規定を適用するものとする。

第5章 事務手続

(事務手続)

第10条 介護保険の事務手続に必要な文書等の様式は、別表第2に定めるとおりとする。

(雑則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町介護保険条例施行規則(平成14年師勝町規則第1号)又は西春町介護保険条例施行規則(平成12年西春町規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の徴収猶予)

3 令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に納期限が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同日前に納期限が定められるべきものを除く。以下同じ。)の徴収猶予については、次の各号のいずれにも該当する者は、条例第11条第1項に規定する保険料の徴収猶予の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)により、令和2年2月以降任意の1月以上の期間に、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額。以下同じ。)が前年の同時期の当該事業収入等の額のおおむね10分の2以上であること。

(2) 一時に保険料の全部又は一部を納付することが困難であること。

4 前項の場合における条例第11条第1項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは、「1年以内」とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

5 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が定められている保険料の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、条例第12条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該主たる生計維持者の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(政令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

6 前項の規定により適用する条例第12条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 前項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき。

10分の10

210万円を超えるとき。

10分の8

(平成19年3月26日規則第35号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日規則第37号)

この規則は、平成24年1月4日から施行する。

(平成24年3月28日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月6日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(北名古屋市介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第23条 この規則の施行の際、第24条の規定による改正前の北名古屋市介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月29日規則第31号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市介護保険条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市介護保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。

(令和元年12月27日規則第44号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年6月2日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第6項までの規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年12月24日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の北名古屋市介護保険条例施行規則の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年1月12日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の様式第23の規定は、令和3年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市介護保険条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市介護保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。

(令和4年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市介護保険条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市介護保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第6条、第8条、第9条関係)

事由の区分

負担割合

減免額

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害等」という。)により、要介護被保険者等、第1号被保険者又は主たる生計維持者の居住する住宅又はその所有する家財その他の財産(以下「財産等」という。)について甚大な損害金額を受け、その損害金額がその財産等の価額の10分の3以上10分の5未満である場合



ア 要介護被保険者等、第1号被保険者又は主たる生計維持者に係る前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の5に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「総所得金額等」という。)の多い者が500万円以下の場合

災害等を受けた日の属する月の翌月から6月以内(ただし、月途中に災害等を受けた場合は、災害のあった日から当該月の末日までを加える。)の期間に限り、100分の95

災害等を受けた日の属する月から7月以内の期間における納期(ただし、納期の数が3を超えるときは、3回目までの納期)に納付すべき額の100分の50に相当する額

イ 要介護被保険者等、第1号被保険者又は主たる生計維持者に係る前年中の総所得金額等の多い者が500万円を超え、750万円以下の場合

災害等を受けた日の属する月の翌月から6月以内(ただし、月途中に災害等を受けた場合は、災害のあった日から当該月の末日までを加える。)の期間に限り、100分の93

災害等を受けた日の属する月から7月以内の期間における納期(ただし、納期の数が3を超えるときは、3回目までの納期)に納付すべき額の100分の25に相当する額

ウ 要介護被保険者等、第1号被保険者又は主たる生計維持者に係る前年中の総所得金額等の多い者が750万円を超え、1,000万円以下の場合

災害等を受けた日の属する月の翌月から6月以内(ただし、月途中に災害等を受けた場合は、災害のあった日から当該月の末日までを加える。)の期間に限り、100分の92

災害等を受けた日の属する月から7月以内の期間における納期(ただし、納期の数が3を超えるときは、3回目までの納期)に納付すべき額の100分の12.5に相当する額

(2) 災害等により受けた損害金額がその財産等の価額の10分の5以上である場合



ア 要介護被保険者等、第1号被保険者又は主たる生計維持者に係る前年中の総所得金額等の多い者が500万円以下の場合

災害等を受けた日の属する月の翌月から6月以内(ただし、月途中に災害等を受けた場合は、災害のあった日から当該月の末日までを加える。)の期間に限り、100分の100

災害等を受けた日の属する月から7月以内の期間における納期(ただし、納期の数が3を超えるときは、3回目までの納期)に納付すべき額の100分の100に相当する額

イ 要介護被保険者等、第1号被保険者又は主たる生計維持者に係る前年中の総所得金額等の多い者が500万円を超え、750万円以下の場合

災害等を受けた日の属する月の翌月から6月以内(ただし、月途中に災害等を受けた場合は、災害のあった日から当該月の末日までを加える。)の期間に限り、100分の95

災害等を受けた日の属する月から7月以内の期間における納期(ただし、納期の数が3を超えるときは、3回目までの納期)に納付すべき額の100分の50に相当する額

ウ 要介護被保険者等、第1号被保険者又は主たる生計維持者に係る前年中の総所得金額等の多い者が750万円を超え、1,000万円以下の場合

災害等を受けた日の属する月の翌月から6月以内(ただし、月途中に災害等を受けた場合は、災害のあった日から当該月の末日までを加える。)の期間に限り、100分の93

災害等を受けた日の属する月から7月以内の期間における納期(ただし、納期の数が3を超えるときは、3回目までの納期)に納付すべき額の100分の25に相当する額

(3) 主たる生計維持者の前年中の総所得金額等が200万円以下で、主たる生計維持者が死亡したことにより、主たる生計維持者の当該年中の総所得金額等の見込額が前年中の総所得金額等に比し、2分の1以下に減少すると認められる場合

申請の日の属する月の翌月から6月以内(ただし、月途中に死亡した場合は、死亡した日から当該月の末日までを加える。)の期間に限り、100分の95

申請の日の属する月から7月以内の期間における納期(ただし、納期の数が3を超えるときは、3回目までの納期)に納付すべき額の100分の50に相当する額

(4) 主たる生計維持者の前年中の総所得金額等が200万円以下で、主たる生計維持者が地方税法第314条の2第1項第6号に定める特別障害者となったことにより、主たる生計維持者の当該年中の総所得金額等の見込額が前年中の総所得金額等に比し、2分の1以下に減少すると認められる場合

申請の日の属する月の翌月から6月以内(ただし、月途中に特別障害者となった場合は、特別障害者となった日から当該月の末日までを加える。)の期間に限り、100分の95

申請の日の属する月から7月以内の期間における納期(ただし、納期の数が3を超えるときは、3回目までの納期)に納付すべき額の100分の50に相当する額

(5) 主たる生計維持者の前年中の総所得金額等が200万円以下で、主たる生計維持者が現に継続して6月以上入院中であり、又は継続して6月以上入院を要すると認めることにより、主たる生計維持者の当該年中の総所得金額等の見込額が前年中の総所得金額等に比し、2分の1以下に減少すると認められる場合

申請の日の属する月の翌月から6月以内(ただし、月途中に入院した場合は、入院した日から当該月の末日までを加える。)の期間に限り100分の95

申請の日の属する月から7月以内の期間における納期(ただし、納期の数が3を超えるときは、3回目までの納期)に納付すべき額の100分の50に相当する額

(6) 主たる生計維持者の前年中の総所得金額等が200万円以下で、条例第11条第1項第3号又は第4号に規定する事由により、主たる生計維持者の当該年中の総所得金額等の見込額が前年中の総所得金額等に比し、2分の1以下に減少すると認められる場合

申請の日の属する月の翌月から6月以内(ただし、月途中に条例第11条第1項第3号又は第4号に規定する事由になった場合は、その事由となった日から当該月の末日までを加える。)の期間に限り、100分の95

申請の日の属する月から7月以内の期間における納期(ただし、納期の数が3を超えるときは、3回目までの納期)に納付すべき額の100分の50に相当する額

(7) 前各号のほか、市長が特に必要があると認める場合

必要と認める割合

必要と認める額

別表第2(第10条関係)

様式

名称

根拠条文等

第1

介護保険資格取得・異動・資格喪失届

省令第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条まで

第2

介護保険住所地特例適用・変更・終了届

省令第25条

第3

介護保険被保険者証交付申請書

省令第26条第2項

第4

介護保険被保険者証等再交付申請書

省令第27条第1項、第28条の2第4項及び第83条の6第7項

第5

介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)

 

第6

介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書

省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項

第7

介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書

省令第42条第1項及び第55条の2第1項

第8

介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書

法第27条第7項及び第9項、第28条第4項並びに第32条第6項及び第8項

第9

介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書

法第27条第10項及び第32条第9項

第10

介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書

法第27条第11項及び第32条第9項

第11

介護保険要介護状態区分変更通知書

法第29条第2項

第12

介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書

省令第47条第1項及び第56条第1項

第13

介護保険サービス種類指定変更申請書

省令第59条

第14

介護保険サービス種類指定変更通知書

法第37条第5項

第15

介護保険受給資格証明書

法第36条

第16

居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書

省令第77条第1項及び第95条の2第1項

第17

介護保険給付費支給申請書

法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第58条第1項及び第59条第1項

第18

介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書

省令第71条第1項及び第90条第1項

第19

介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書

省令第75条第1項及び第94条第1項

第20

介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書

省令第83条の4第1項及び第97条の2第1項

第21

介護保険償還払支給(不支給)決定通知書

 

第22

介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書

 

第23

介護保険負担限度額認定申請書

省令第83条の6第1項

第24

介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

省令第172条の2

第25

介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

省令第172条の2

第26

介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書

省令第83条の8第2項

第27

介護保険利用者負担額減額・免除申請書

第6条第1項

第28

介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書

第6条第1項及び省令第83条の6

第29

介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

省令第172条の2

第30

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書

法第66条第1項及び第2項

第31

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書

省令第101条

第32

介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書

省令第102条

第33

介護保険給付の支払一時差止通知書

法第67条第1項及び第2項

第34

介護保険給付の支払一時差止等予告通知書

法第68条第1項及び第2項

第35

介護保険給付の支払一時差止等処分通知書

法第68条第1項及び省令第107条

第36

介護保険滞納保険料控除通知書

法第67条第3項及び省令第106条

第37

介護保険給付額減額通知書

法第69条

第38

介護保険給付額減額等の措置免除申請書

法第69条

第39

介護保険料納入通知書

法第131条及び第136条第1項

第40

介護保険料暫定通知書

条例第7条第1項

第41

介護保険料納付書兼領収書

法第132条第1項

第42

介護保険料仮徴収のお知らせ

法第140条

第43

介護保険料徴収猶予・減免申請書

条例第11条第2項及び第12条第2項

第44

介護保険料徴収猶予決定通知書

条例第11条第2項及び第12条第2項

第45

介護保険料納入(変更)通知書

 

第46

還付通知書

 

第47

充当通知書


第47の2

還付充当通知書


第48

介護保険料(普通徴収)督促状

 

第49

介護保険料徴収の特例に係る保険料額修正申請書

条例第8条

第50

高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

省令第83条の4の4第1項

第51

高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書

省令第83条の4の4第3項及び第97条の2の4

第52

介護保険基準収入額適用申請書

省令第83条の2の3

第53

介護保険基準収入額適用申請決定通知書


第54

介護保険基準収入額適用申請却下通知書


様式第1

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様式第2

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様式第3

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様式第46

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様式第47

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様式第47の2

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様式第48

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様式第49

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様式第50

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様式第51

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様式第52

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様式第53

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様式第54

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北名古屋市介護保険条例施行規則

平成18年3月20日 規則第83号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月20日 規則第83号
平成19年3月26日 規則第35号
平成19年12月17日 規則第58号
平成20年3月27日 規則第13号
平成23年12月27日 規則第37号
平成24年3月28日 規則第13号
平成25年3月19日 規則第4号
平成26年6月6日 規則第13号
平成27年12月28日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第18号
平成28年7月29日 規則第31号
平成30年3月26日 規則第5号
令和元年5月29日 規則第24号
令和元年12月27日 規則第44号
令和2年6月2日 規則第34号
令和2年12月24日 規則第57号
令和3年3月10日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第29号
令和4年1月12日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第15号