○北名古屋市国民健康保険運営協議会規則

平成18年3月20日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市国民健康保険条例(平成18年北名古屋市条例第114号)第2条に基づき、北名古屋市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項につき、市長の諮問に応じて答申するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、職務代理者が、その職務を代行する。

(協議会の招集)

第4条 会長は協議会を招集し、その議長となる。ただし、委員の3分の1以上の者から協議会の招集の請求があったときは、会長は協議会を招集しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる場合は、市長が協議会を招集する。

(1) 最初の協議会を開催するとき。

(2) 協議会の会長及び会長職務代理者が欠けたとき。

第5条 協議会は市長から諮問があったときは、その都度これを開き、速やかに答申しなければならない。

2 協議会は、前項のほか、会長が必要と認めたときは、いつでも招集することができる。

3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、場所等をあらかじめ市長に通知しなければならない。

4 協議会の審議状況は、その都度市長に報告しなければならない。

(協議会の議事)

第6条 協議会の議事は、委員の過半数が出席し、かつ、北名古屋市国民健康保険条例第2条第1項各号に規定する委員1人以上の出席がなければ開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第7条 会長は議事に関し必要があると認めるときは、市長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、市民健康部において処理する。

(協議会の議事録)

第9条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席委員のうちから議長の指名する委員2人が署名しなければならない。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年3月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

北名古屋市国民健康保険運営協議会規則

平成18年3月20日 規則第82号

(平成22年3月8日施行)