○北名古屋市国民健康保険運営協議会規則
平成18年3月20日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、北名古屋市国民健康保険条例(平成18年北名古屋市条例第114号)第2条に基づき、北名古屋市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会の任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項につき、市長の諮問に応じて答申するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、職務代理者が、その職務を代行する。
(協議会の招集)
第4条 会長は協議会を招集し、その議長となる。ただし、委員の3分の1以上の者から協議会の招集の請求があったときは、会長は協議会を招集しなければならない。
(1) 最初の協議会を開催するとき。
(2) 協議会の会長及び会長職務代理者が欠けたとき。
第5条 協議会は市長から諮問があったときは、その都度これを開き、速やかに答申しなければならない。
2 協議会は、前項のほか、会長が必要と認めたときは、いつでも招集することができる。
3 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、場所等をあらかじめ市長に通知しなければならない。
4 協議会の審議状況は、その都度市長に報告しなければならない。
(協議会の議事)
第6条 協議会の議事は、委員の過半数が出席し、かつ、北名古屋市国民健康保険条例第2条第1項各号に規定する委員1人以上の出席がなければ開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第7条 会長は議事に関し必要があると認めるときは、市長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、市民健康部において処理する。
(協議会の議事録)
第9条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席委員のうちから議長の指名する委員2人が署名しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年3月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。