○北名古屋市国民健康保険条例施行規則

平成18年3月20日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、北名古屋市国民健康保険条例(平成18年北名古屋市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とし、あわせて本市の実施する国民健康保険の運営に関して必要な手続を定めるものとする。

(資格取得及び喪失等)

第2条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第2条から第4条まで、第8条から第13条まで及び附則第3条から第6条までの規定による届出は、様式第1による。

(被保険者証の再交付等)

第3条 省令第5条、第5条の2、第5条の4、第7条第1項、第7条の3及び第7条の4第4項の規定による届出及び申請は、様式第2による。

(被保険者でない世帯主の変更)

第4条 省令第10条の2第1項に規定する者のうち、世帯主が被保険者でない世帯に属する被保険者が、世帯主となることを希望するときの届出は、様式第3による。

(基準収入額の適用申請)

第5条 省令第24条の3に規定する申請は、様式第4による。

(標準負担額減額及び限度額適用・標準負担額減額の認定申請)

第6条 省令第26条の3第1項、第26条の6の4第1項、第27条の14の5第1項及び第27条の14の2第1項又は第27条の14の4第1項の規定による申請は、様式第5による。

(標準負担額減額認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付)

第7条 省令第26条の3第5項、第26条の6の4第4項、第27条の14の5第4項及び第27条の14の2第6項又は第27条の14の4第4項の規定による申請は、様式第2による。

(標準負担額減額差額の支給申請)

第8条 省令第26条の5第2項及び第26条の6の4第6項の規定による申請は、様式第6による。

(療養費の支給申請)

第9条 省令第27条第1項の規定による申請は、様式第7による。

(特別療養費の支給申請)

第10条 省令第27条の5第1項の規定による申請は、様式第8による。

(移送費の支給申請)

第11条 省令第27条の11第1項の規定による申請は、様式第9による。

(特定疾病の認定申請)

第12条 省令第27条の13第1項の規定による申請は、様式第10による。

(特定疾病受療証の再交付申請)

第13条 省令第27条の13第8項の規定による申請は、様式第2による。

(月間の高額療養費の支給申請)

第14条 省令第27条の16の規定による申請は、様式第11による。

2 前項に該当する場合において、省令第27条の17の規定により申請に関する手続を省略させることができる。

(年間の高額療養費の支給及び自己負担額証明書の交付申請)

第14条の2 省令第27条の17の2の規定による申請は、様式第11の2による。

2 前条及び前項に該当する場合において、省令第27条の17の規定により申請に関する手続を省略させることができる。

3 省令第27条の17の3第3項の規定による証明書は、様式第11の3による。

(高額介護合算療養費の支給申請)

第15条 省令第27条の26第1項及び省令第27条の27第1項の規定による申請は、様式第12による。

2 省令第27条の27第2項の規定による証明書は、様式第12の2による。

(出産育児一時金の支給申請)

第16条 世帯主が条例第3条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第13による申請書を提出しなければならない。

(出産育児一時金の加算額)

第17条 条例第3条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

(葬祭費の支給申請)

第18条 葬祭を行う者が条例第4条第1項の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第14による申請書を提出しなければならない。

(標準負担額減額差額等の支給(不支給)決定通知)

第19条 市長は、標準負担額減額差額、療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金及び葬祭費の支給を決定したときは、速やかに様式第15により申請者に通知するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第16により申請者に通知するものとする。

(第三者行為による被害届)

第20条 省令第32条の6の規定による届出は、様式第17による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

第21条 世帯主が条例附則第5項の規定により傷病手当金の支給を受けようとするときは、様式第18による申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは速やかに審査し、支給又は不支給を決定したときは、様式第19により申請者に通知するものとする。

(傷病手当金の支給を始める日)

第22条 北名古屋市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年北名古屋市条例第15号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の師勝町国民健康保険条例施行規則(昭和45年師勝町規則第21号)又は西春町国民健康保険条例施行規則(昭和46年西春町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月14日規則第142号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に従前の規定に基づいてなされた申請は、この規則の相当規定に基づいてなされた申請とみなす。

(平成19年3月26日規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日規則第37号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第26号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月21日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月27日規則第36号)

この規則は、平成24年1月4日から施行する。

(平成26年10月14日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市国民健康保険条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成26年12月24日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市国民健康保険条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成27年12月28日規則第33号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(北名古屋市国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第22条 この規則の施行の際、第23条の規定による改正前の北名古屋市国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年12月28日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の北名古屋市国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市国民健康保険条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、これを修正して使用することができる。

(平成31年2月6日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第12の改正規定は、平成31年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の北名古屋市国民健康保険条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の北名古屋市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、これを修正して使用することができる。

(令和2年5月8日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月9日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月7日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月15日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月14日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第17条の規定は、この規則の施行の日以後に出産した被保険者の出産育児一時金の加算額について適用し、同日前までに出産した被保険者の出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

(令和4年3月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月3日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月27日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1(第2条関係)

画像

様式第2(第3条、第7条、第13条関係)

画像

様式第3(第4条関係)

画像

様式第4(第5条関係)

画像

様式第5(第6条関係)

画像

様式第6(第8条関係)

画像

様式第7(第9条関係)

画像

様式第8(第10条関係)

画像

様式第9(第11条関係)

画像

様式第10(第12条関係)

画像

様式第11(第14条関係)

画像

様式第11の2(第14条の2関係)

画像画像

様式第11の3(第14条の2関係)

画像

様式第12(第15条関係)

画像画像

様式第12の2(第15条関係)

画像

様式第13(第16条関係)

画像

様式第14(第18条関係)

画像

様式第15(第19条関係)

画像画像

様式第16(第19条関係)

画像

様式第17(第20条関係)

画像

様式第18(第21条関係)

画像画像画像画像

様式第19(第21条関係)

画像画像

北名古屋市国民健康保険条例施行規則

平成18年3月20日 規則第81号

(令和5年3月7日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月20日 規則第81号
平成18年12月14日 規則第142号
平成19年3月26日 規則第31号
平成20年6月20日 規則第24号
平成20年12月19日 規則第37号
平成21年3月27日 規則第26号
平成21年7月21日 規則第39号
平成22年2月1日 規則第1号
平成23年12月27日 規則第36号
平成26年10月14日 規則第29号
平成26年12月24日 規則第33号
平成27年12月28日 規則第33号
平成27年12月28日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第14号
平成28年12月1日 規則第34号
平成30年3月27日 規則第10号
平成31年2月6日 規則第2号
令和2年5月8日 規則第30号
令和2年9月30日 規則第45号
令和2年11月9日 規則第49号
令和3年1月5日 規則第2号
令和3年3月16日 規則第16号
令和3年6月7日 規則第44号
令和3年9月15日 規則第55号
令和3年12月14日 規則第62号
令和4年3月14日 規則第8号
令和4年6月3日 規則第18号
令和4年9月29日 規則第32号
令和4年12月27日 規則第35号
令和5年3月7日 規則第1号