○北名古屋市在宅重度身体障害者訪問診査実施要綱

平成18年3月20日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、身体の障害により日常生活に著しい支障のある在宅の重度身体障害者に対し、医師等を派遣して診査及び更生相談を行うことにより、在宅重度身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 訪問診査の対象者は、本市に住所を有し、歩行困難等で通院することが困難な在宅重度身体障害者であって、受診の機会が少ない者とする。

(申請)

第3条 訪問診査を受けようとする者は、在宅重度身体障害者訪問診査申請書(様式第1)及び在宅重度身体障害者調査表(様式第2)を市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第4条 市長は、前条の規定による在宅重度身体障害者訪問診査申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、訪問診査の必要があると認めた者については、在宅重度身体障害者訪問診査決定・依頼通知書(様式第3)により申請者と医師に通知するものとする。

2 市長は、前条の規定により訪問診査の必要を認めなかった者については、在宅重度身体障害者訪問診査却下通知書(様式第4)により速やかに申請者に通知するものとする。

(医師等への謝礼)

第5条 市長が、医師等に支給する謝礼の額は、毎年度予算の範囲内において別に定める額とする。

(関係機関等との連携)

第6条 市長は、この事業の実施にあたり、関連の医師と密接な連携を図り、円滑な事業の遂行に努めるものとする。

(雑則)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の師勝町在宅重度身体障害者訪問診査実施要綱(平成6年師勝町告示第20号)又は西春町在宅重度身体障害者訪問診査実施要綱(平成6年西春町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日告示第160号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第95号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

様式第1(第3条関係)

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様式第2(第3条関係)

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様式第3(第4条関係)

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様式第4(第4条関係)

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北名古屋市在宅重度身体障害者訪問診査実施要綱

平成18年3月20日 告示第54号

(平成28年4月1日施行)